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居リ、聖跡ヲ穢シ候モ、實ニ恐懼候間、誠以歎个敷事ニ候得共、英明之人ニ帝位ヲ, 者ニ讓リ候事、本意ナキ事、依之伏見・有栖川三親王之中へ讓リ度存候。此段各, ある。關白は憂慮して、奧詰の殿上人をして拜〓を賜りたき旨を言上したが、既, 讓リ度候。差當祐宮有之候得共、天下之安危ニ拘ル一重大事之時節ニ、幼年之, 柄、愚昧〔御名〕〓ヰ二帝位ニ居リ、治世候事、所詮微力ニ及ハサル事、亦此儘帝位ニ, 存意承リ度候事。〔御名〕如斯之時節、安逸之望ニテハ決シテ無之、實々前文之如, を枉げさせられて、再び朝議を催され、愈〻三家並びに大老の内を召致し給ふこと, に御決心堅く、一同に對面を許さぬ旨仰せられた。黄昏の頃に及んで漸く叡慮, キノ次第愚昧之質迚モ帝位ニ居リ、萬機之政務ヲ聽キ、治國候事力ニ及ハス、其, 此の勅書を拜して一同驚愕し、御逆鱗は誠に御尤と拜察し奉るも、暫く御猶豫, 遊ばされたいと言上した。併し天皇は震怒遊ばされて入御あらせられたので, 上夷一件之儀、申ス儘聞候テハ、天神地祇皇祖ニ對シ奉リ申譯ナク、且所詮存念, 申立候共、右之次第、實以身體茲ニ極マリ、手足置ク所ヲ知ラサル之至、何卒是非, 帝位ヲ他人ニ讓リ度決心候。猶早々關東へ可有通達事。(九條家藏宸翰), 三家並び, に大老の, 召命, 第六編戊午の大獄と其の反動, 四八八
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- 三家並び
- に大老の
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 四八八
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- 1621,649,58,2197居リ、聖跡ヲ穢シ候モ、實ニ恐懼候間、誠以歎个敷事ニ候得共、英明之人ニ帝位ヲ
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- 1507,650,56,2203讓リ度候。差當祐宮有之候得共、天下之安危ニ拘ル一重大事之時節ニ、幼年之
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