『維新史』 維新史 3 p.72

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を偲ばせるものがあつたのである。, 拙者ニモ公武之御爲、聊所存之趣有之候ニ付、右樣之者共ト一切不相交、命令ニ, は陸路北行し、三月二十八日豐前の大里より薩藩汽船天祐丸に乘じて下關に到, 從ヒ、周旋有之度事ニ候。若又私之義ヲ重シ、絶交難致者共ハ、有筋ニ申出候得, は、既に京坂に去り、上國の形勢容易ならざるの報は喧傳され、早ぐも前途の波瀾, 者、其譯ニ應シ、何樣共可致處置候。尤此節之道中筋、且江戸滯留中、右樣之者共, 形勢ニ至リ、却テ外夷之術中ニ陷リ、不忠不孝、無此上儀ニテ、別テ不輕候ト存候。, 著したが、豫て此の地に於いて己が來著を待つべき旨を命ぜられてゐた吉之助, 其筋之者エ致談判候樣、返答可致候。乍此上不勘辨之族於有之ハ、天下國家之, 致推參候共、私ニ面會致間敷候。乍併無據譯ニヨリ致應接候共、敢テ不致議論、, にして廉潔を專らとすべく、妄動することなきやうにと戒飭した。而して久光, 是より先、久光は己が發途に先だち、吉之助等を先發せしめ、以て肥筑の志士の, と。次いで又誠忠組、殊に若輩放恣の徒に對して令を下し、士たる者は行跡律儀, 爲、實以不可然事候條、無遠慮罪科可申附事。(島津久光公實紀), 急遽東上, 吉之助の, 第九編雄藩の國事幹旋, 七二

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  • 急遽東上
  • 吉之助の

  • 第九編雄藩の國事幹旋

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  • 七二

注記 (18)

  • 352,580,54,1017を偲ばせるものがあつたのである。
  • 1649,643,69,2221拙者ニモ公武之御爲、聊所存之趣有之候ニ付、右樣之者共ト一切不相交、命令ニ
  • 699,571,65,2309は陸路北行し、三月二十八日豐前の大里より薩藩汽船天祐丸に乘じて下關に到
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