『維新史』 維新史 3 p.190

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對する威壓も亦其の目的の一つであつたことが窺はれよう。, た。仍つて慶永は八月七日書を容保に送り、, と記してゐることにより、守護職の設置は京都の平安を圖ると共に、尊攘浪士に, 容保始め藩要路は、其の餘りに大役なるを懸念して、百方固辭するの態度に出で, 甚恐入候得共、公方樣か御いとう敷、姑息之樣ニ候得共、御心配之御樣子見上候, 命、御警衞向一切擔當と申事ニ相成候ハヽ、君臣共ニ滿足も可致との御決評ニ, 軍家被爲重、京師之御信義も相立、私共ニ於て難有奉存候。激切之儀申上候ハ, 斯くて翌二十八日、慶永は會津藩家老横山主税に出頭を命じ、内命を傳へたが, 相成、云々。, 之有無ハ、貴兄御受斷不斷ニ在リ、小生泣て申上候も、方今台徳院樣土津公被爲, ニ候ヘハ、御情ニ置候ても御同樣と奉存候。徳川氏信不信之相立、公武御合體, 得は、落〓之外無之奉存候。台徳院樣之御血筋之公方樣、土津公御末胤之貴兄, 土津公以來之御家柄ト申、旁今之艱難ヲ御亮察被下、只今御請ニ相成候得は、將, 在候ハヽ、必御受ニ相成可申と奉存候。, 在候ハヽ、必御受ニ相成可申と奉存候。(維新階梯雜誌), (維新階梯雜誌), 第十編朝權の確立, 一九〇

  • 第十編朝權の確立

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  • 一九〇

注記 (18)

  • 1394,567,64,1774對する威壓も亦其の目的の一つであつたことが窺はれよう。
  • 1035,569,65,1294た。仍つて慶永は八月七日書を容保に送り、
  • 1511,567,64,2296と記してゐることにより、守護職の設置は京都の平安を圖ると共に、尊攘浪士に
  • 1150,565,70,2300容保始め藩要路は、其の餘りに大役なるを懸念して、百方固辭するの態度に出で
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