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ることとなつた。即ち年始・八朔の太刀馬代、參勤・家督其の外儀禮に關するもの, 凡百日を限りて在府せしめ、, 八月には、之を廣く萬石以上の大名にも及した。其の他年中行事にあつては、正, 以外の一切の獻上物を廢し、初鶴・初菱喰・初鮭等禁裏へも進獻すべきものに就い, ことを命じたのであつた。, 用召の時を除くの外の乘切登城を萬石以下の者に限りてのみ許したが、二年閏, 箇年宛、大廣間詰・譜代大名・外樣大名・雁間詰・奏者番・菊間縁〓詰・交代寄合をして、大, てのみ、此の限りに非ずとした。又文久元年四月十五日には、年始・八朔・五節句・御, 中在府の四等に分つて、三年目毎に一囘の出府と定め、三家・溜間詰・同格をして一, の意に任すも、總べて妻子は歸國を許すこととして、江戸藩邸に留め置く家臣は, を命じ、改革令を頒布した。其の内容は、諸大名を春中在府・夏中在府・秋中在府・冬, 勉めて減少せしめ、藩主在府中は隨時登城して、政務に關する意見を上申すべき, 參勤制の改變と並んで、繁文褥禮の諸規定も亦改められ、總べて簡易の制に據, 嫡子は參府・在國・在邑共に其, 越えて二十二日、幕府は大廊下詰・溜間詰・大廣間詰以下の代表者に重ねて出頭, 但し筑前・佐賀・對州の三藩主, のみは特に一箇月の在府に短縮, 中行事服, 制等の改, 獻上品年, 内容, 廢, 改革令の, 第二章幕政の改革第四節庶政の革新, 二〇三
割注
- 但し筑前・佐賀・對州の三藩主
- のみは特に一箇月の在府に短縮
頭注
- 中行事服
- 制等の改
- 獻上品年
- 内容
- 廢
- 改革令の
柱
- 第二章幕政の改革第四節庶政の革新
ノンブル
- 二〇三
注記 (25)
- 799,560,59,2295ることとなつた。即ち年始・八朔の太刀馬代、參勤・家督其の外儀禮に關するもの
- 1396,558,56,818凡百日を限りて在府せしめ、
- 322,563,60,2298八月には、之を廣く萬石以上の大名にも及した。其の他年中行事にあつては、正
- 680,557,60,2299以外の一切の獻上物を廢し、初鶴・初菱喰・初鮭等禁裏へも進獻すべきものに就い
- 1045,562,54,741ことを命じたのであつた。
- 442,560,60,2304用召の時を除くの外の乘切登城を萬石以下の者に限りてのみ許したが、二年閏
- 1512,555,60,2300箇年宛、大廣間詰・譜代大名・外樣大名・雁間詰・奏者番・菊間縁〓詰・交代寄合をして、大
- 564,559,60,2302てのみ、此の限りに非ずとした。又文久元年四月十五日には、年始・八朔・五節句・御
- 1629,557,60,2284中在府の四等に分つて、三年目毎に一囘の出府と定め、三家・溜間詰・同格をして一
- 1279,563,60,2294の意に任すも、總べて妻子は歸國を許すこととして、江戸藩邸に留め置く家臣は
- 1748,557,58,2301を命じ、改革令を頒布した。其の内容は、諸大名を春中在府・夏中在府・秋中在府・冬
- 1159,554,62,2306勉めて減少せしめ、藩主在府中は隨時登城して、政務に關する意見を上申すべき
- 916,625,61,2235參勤制の改變と並んで、繁文褥禮の諸規定も亦改められ、總べて簡易の制に據
- 1398,2057,58,803嫡子は參府・在國・在邑共に其
- 1865,629,59,2224越えて二十二日、幕府は大廊下詰・溜間詰・大廣間詰以下の代表者に重ねて出頭
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