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(尊融親王手寫宸翰寫), 坂城に入つた。天皇は、, 野忠徳に差控を命じたが、長行等の處置を大坂にて講じ、京都を混亂より避けし, めようとの意向から、將軍は此の日六ツ半時, 樣之儀〇モ難計候間、其心得可有之」(村井政禮手録)と御内達あらせられた。, るを不可と爲し、中には「此處にて餘り嚴敷御正罰有之候はゝ、江戸御歸りの節君, との宸翰を中川宮に賜つたのである。下坂後將軍は屡〻小笠原長行を引見した, が、當時在坂の幕吏中には、長行の行動に同意してゐる者が多く、彼を嚴罰に處す, 上御身危き由」(魚水實録)と迄噂する者もあつた。又江戸の情勢も大坂に傳はつ, 相付、今日ハ大樹之發足ニ相成、今日浪華城ニ滯在、女数人掃攘と申事ニ候。何卒, 速ニ成功候樣と存候。, 幕府は九日に至つて小笠原長行の職を免じ、町奉行井上清直・目付向山一履・水, 二條城を發し、船路七ツ半時大, に沙汰あらせられ、翌七日には親兵隊長に「上京之子細不容易情態之旨趣相聞、何, 小笠原圖書頭一件御聞及も候半、扠々暴惡之次第候ヽヽヽ職祿召上丈ケ所置, 六日に至つて、朝廷は最早詰問に及ばず、一兩日中に必ず嚴科に處すべしと幕府, 速ニ成功候樣と存候。(尊融親王手寫宸翰寫), 午前, 七時, 朝命, 將軍の東, 小笠原長, 小笠原長, 行處罰の, 行等處分, 歸, 第一章尊攘運動の極盛第五節將軍の東歸, 四四九
割注
- 午前
- 七時
頭注
- 朝命
- 將軍の東
- 小笠原長
- 行處罰の
- 行等處分
- 歸
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- 第一章尊攘運動の極盛第五節將軍の東歸
ノンブル
- 四四九
注記 (28)
- 820,2230,53,571(尊融親王手寫宸翰寫)
- 1167,563,57,675坂城に入つた。天皇は、
- 1412,558,65,2297野忠徳に差控を命じたが、長行等の處置を大坂にて講じ、京都を混亂より避けし
- 1291,566,58,1278めようとの意向から、將軍は此の日六ツ半時
- 1647,561,62,2042樣之儀〇モ難計候間、其心得可有之」(村井政禮手録)と御内達あらせられた。
- 449,565,61,2295るを不可と爲し、中には「此處にて餘り嚴敷御正罰有之候はゝ、江戸御歸りの節君
- 693,561,61,2300との宸翰を中川宮に賜つたのである。下坂後將軍は屡〻小笠原長行を引見した
- 567,563,61,2298が、當時在坂の幕吏中には、長行の行動に同意してゐる者が多く、彼を嚴罰に處す
- 325,566,63,2290上御身危き由」(魚水實録)と迄噂する者もあつた。又江戸の情勢も大坂に傳はつ
- 932,629,64,2231相付、今日ハ大樹之發足ニ相成、今日浪華城ニ滯在、女数人掃攘と申事ニ候。何卒
- 809,632,55,607速ニ成功候樣と存候。
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- 1768,566,61,2285に沙汰あらせられ、翌七日には親兵隊長に「上京之子細不容易情態之旨趣相聞、何
- 1051,634,61,2227小笠原圖書頭一件御聞及も候半、扠々暴惡之次第候ヽヽヽ職祿召上丈ケ所置
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