『維新史』 維新史 3 p.463

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を要す。, 第二、此罪科の爲め日本國其罰を受るとして、十萬ホントステルリンクを拂ふ, ざる時は、其求を拒む返書を請取りし後、二十四時の内に、當港に在る水師提督, 大軍を以て、其望める債を得るに要用なりと思ふ所の處置を施しべし。, 今般報告したる請求を承諾するとも、或は之を拒む、共、此〓答は確實明白なる, 返答右の償ひを拒み、或は之を逃れんとし、又は求むる所の償を確然と采用せ, 右の囘答を爲すため日本政府え今日より二十日の猶豫を免すべし。但し, 日本政府より返書を贈る爲め、其政府え許したる二十日を經過せし後、若し其, の犯人を逮捕すること能はずといふが故に、英國は直接薩州藩と交渉するであ, と云ひ、更に薩州藩に對する要求をも一應幕府に通告するとて、「幕府は薩州藩内, 若し薩州藩が之を拒絶すれば、艦隊司令官は適當なる處置をとるであらう」と述, らう。即ち艦隊を派して、犯人の逮捕處刑と償金二萬五千磅の支拂とを要求し、, (續通信全覽), 事。, 略, 中, 第十一編尊攘運動の展開, 四六四

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  • 第十一編尊攘運動の展開

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  • 四六四

注記 (18)

  • 1267,598,54,200を要す。
  • 1753,595,61,2237第二、此罪科の爲め日本國其罰を受るとして、十萬ホントステルリンクを拂ふ
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