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由を以て、巧に英國の要求を拒絶する意を表明したものである。, が故に、他日幕府及び薩藩の重職が、共に英國側と相會して、事件の理非曲直を論, は、飽く迄其の未逮捕を口實として、是が實行を無限に遷延しようとする策をと, だ逮捕に至らない。併しいづれ發見次第、英國側に通告して處刑するであらう。, 判した後に、是が諾否を決するであらう」といふにあつた。犯人の處刑に關して, 曩に英本國政府は、代理公使ニールに宛てた訓令の中に、薩藩が歐洲より購入, 大名行列を犯すを禁止する條項を掲げなかつたのは、幕府の重大な過誤である, 又賠償金支拂に關しては、元來幕府が諸外國と條約を締結するに當り、外國人に, ー提督に對して武力を行使して報復手段をとるやうに要請した。仍つてキュ, ーパーは、先づパール號艦長ボーレースに薩藩の汽船三艘の捕獲を命じた。, の措置であつた所以を強調し、又是に關しては未だ幕府の指令を受けぬとの理, ニールも亦此の囘答書に接して、愈〻外交折衝を放擲する決意を固め、キューパ, り、償金支拂の件に就いては、我が國風を主張して、事件の發端が我に於いて當然, つた。即ち其の要旨は「生麥事件の殺害犯人は、昨年以來極力探索中であるが、未, 英艦の薩, 藩汽船〓, 捕, 第二章攘夷の實行第三節薩英戰爭, 四九七
頭注
- 英艦の薩
- 藩汽船〓
- 捕
柱
- 第二章攘夷の實行第三節薩英戰爭
ノンブル
- 四九七
注記 (19)
- 814,549,70,1848由を以て、巧に英國の要求を拒絶する意を表明したものである。
- 1410,543,78,2311が故に、他日幕府及び薩藩の重職が、共に英國側と相會して、事件の理非曲直を論
- 1174,550,76,2305は、飽く迄其の未逮捕を口實として、是が實行を無限に遷延しようとする策をと
- 1761,538,77,2321だ逮捕に至らない。併しいづれ發見次第、英國側に通告して處刑するであらう。
- 1291,548,77,2302判した後に、是が諾否を決するであらう」といふにあつた。犯人の處刑に關して
- 318,614,84,2246曩に英本國政府は、代理公使ニールに宛てた訓令の中に、薩藩が歐洲より購入
- 1526,542,79,2302大名行列を犯すを禁止する條項を掲げなかつたのは、幕府の重大な過誤である
- 1643,539,80,2305又賠償金支拂に關しては、元來幕府が諸外國と條約を締結するに當り、外國人に
- 567,552,78,2285ー提督に對して武力を行使して報復手段をとるやうに要請した。仍つてキュ
- 447,554,74,2191ーパーは、先づパール號艦長ボーレースに薩藩の汽船三艘の捕獲を命じた。
- 931,557,77,2298の措置であつた所以を強調し、又是に關しては未だ幕府の指令を受けぬとの理
- 697,635,72,2213ニールも亦此の囘答書に接して、愈〻外交折衝を放擲する決意を固め、キューパ
- 1050,546,76,2310り、償金支拂の件に就いては、我が國風を主張して、事件の發端が我に於いて當然
- 1880,547,79,2294つた。即ち其の要旨は「生麥事件の殺害犯人は、昨年以來極力探索中であるが、未
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