『維新史』 維新史 4 p.176

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て、雌雄を決せんとしたものである。, 意尊攘の大義を貫徹するやう處置あらせられたいと述べ、, 言書を藩主に呈し、三家老を處罰する事の不可なるを切言し、藩廳の要路が純一, 士・膺〓等の諸隊は相踵いで山口に集つた。尋いで諸隊士は連署して長文の建, の地は長州藩北邊の僻陬に在り、退いて守るには便であるが、進んで事を爲すに, は適しないので、集結地を山口に變へた。十一月四日奇兵隊を始めとし、御楯力, 諸隊の總督を萩に集め、解散の令を下した。併し諸隊は此の令に服せず、三條實, 恭順の説を主張して、偸安を貪り、罪を藩主父子に迄歸せんとするは痛憤に堪へ, 充てた。此等諸隊士轉營の眞意は、幕軍來襲の近きを豫想し、同地の要害に據つ, に集結し、藩論の變更を計らうとした。併し須佐, 長州藩廳は、急進派の諸隊が各地に屯集し、藩廳の制止に從はないので、二十日, ひ、十月十一日之を許された。二十日二隊士は徳地に移り、諸寺院を以て陣營に, 牽制してゐた。三田尻に在つた奇兵・鷹〓の二隊は、徳地, ない所である。速かに藩主が萩より山口に歸り、人材を育成し、武備を充實し、一, 美等の五卿を奉じて須佐, に轉營せん事を請, 武郡, 周防阿, 周防佐, 波郡, 急進派の, 山口屯集, 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 一七六

割注

  • 武郡
  • 周防阿
  • 周防佐
  • 波郡

頭注

  • 急進派の
  • 山口屯集

  • 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役

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  • 一七六

注記 (24)

  • 1403,610,56,1011て、雌雄を決せんとしたものである。
  • 222,605,63,1690意尊攘の大義を貫徹するやう處置あらせられたいと述べ、
  • 579,606,62,2263言書を藩主に呈し、三家老を處罰する事の不可なるを切言し、藩廳の要路が純一
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