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措置に就いては、左の如く心得るやうにとの旨を仰出された。, 第一章大政奉還後の政局, 一朝廷の善後處置, し來れる政權を朝廷に奉還せんことを奏聞するや、朝廷に於かせられては、翌, 慶應三年十月十四日、征夷大將軍徳川慶喜は祖先以來二百六十五年間掌握, 大事件・外夷一條者盡衆議、其外諸大名伺、被仰出候者、朝廷於兩役取扱、自餘之, 第一節朝廷の善後處置と諸侯の朝召, 儀者、召之諸侯上京之上御決定可有之、夫迄之處、徳川支配地・市中取締等者、先, 十五日慶喜に參内を命じて、勅許遊ばされる旨を傳へさせられ、又當面の善後, 第十八編王政復古大號令の渙發, 大政奉還, 後の處置, 第一章大政奉還後の政局第一節朝廷の善後處置と諸侯の朝石, 一
頭注
- 大政奉還
- 後の處置
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- 第一章大政奉還後の政局第一節朝廷の善後處置と諸侯の朝石
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- 一
注記 (14)
- 564,546,61,1843措置に就いては、左の如く心得るやうにとの旨を仰出された。
- 1415,828,91,1255第一章大政奉還後の政局
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