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二勅許, 十月十五日朝彦親王・熾仁親王・晃親王・攝政二條齊敬・左大臣近衞忠房・右大臣, と記してゐる。, いで徳川慶喜も亦召により午刻, を聽許あらせられる旨の御沙汰書を授けた。其の御沙汰書は次の通りである。, られて然るべしと言上した。尋いで攝政は奏聞を經て後、慶喜に對し大政奉還, 議が開かれ、攝政は先づ慶喜に對して、將軍の意思が上表文と相違なきやを問ひ、, した。此の時朝廷は特に小松帶刀を召して、大政奉還後の善後策に就き、意見を, 更に上表文中の事項に就いて問ふ處があつた。之に對し慶喜は、それぞれ奉答, 徴せられたが、帶刀は慶喜が既に大政を奉還したる上は、議傳兩役にて政務を執, 祖宗以來御委任厚御依頼被爲在候得共、方今宇内之形勢ヲ考察シ、建白之旨趣, 條實良・内大臣九條道孝・前關白鷹司輔熙及び議奏・武家傳奏は相踵いで參内し、尋, 參内した。斯くて、小御所代, 尤ニ被思召候間、被聞食候。尚天下ト共ニ同心盡力ヲ致シ、皇國ヲ維持可奉安, に於いて朝, 麝香, 間, 午, 正, 午正, 參内, 勅許の朝, 小松帶刀, 勅許, 議, 第十七編大政奉還, 七六〇
割注
- 麝香
- 間
- 午
- 正
- 午正
頭注
- 參内
- 勅許の朝
- 小松帶刀
- 勅許
- 議
柱
- 第十七編大政奉還
ノンブル
- 七六〇
注記 (27)
- 1523,977,57,436二勅許
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- 1760,575,54,394と記してゐる。
- 1168,575,63,921いで徳川慶喜も亦召により午刻
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- 572,561,70,2278られて然るべしと言上した。尋いで攝政は奏聞を經て後、慶喜に對し大政奉還
- 1041,563,70,2294議が開かれ、攝政は先づ慶喜に對して、將軍の意思が上表文と相違なきやを問ひ、
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- 923,563,72,2283更に上表文中の事項に就いて問ふ處があつた。之に對し慶喜は、それぞれ奉答
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