『維新史』 維新史 5 p.30

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中御門等を以て之に擬す。, 人を以て之に任ず。, 諸官の次官を分掌す。, 此外六官を置き、諸政を分掌す。, を貴ふ所以なり。以下略す。, 公卿・諸侯・大夫・士庶人の才徳ある者を以て之に充つ。大政に參與し、兼て, 藤・福岡・坂本等を以て之に擬す。, 以上長官は親王・諸王・公卿・諸侯を以て之に任じ、次官は公卿・諸侯・大夫・士庶, 其親王・諸王・公卿・諸侯にあらざれば、長官に任ぜさるものは、親を親み、大臣, 參議若干人, を敬する所以なり。大夫・士庶人と雖とも、次官に任することを得るは賢, 岩倉・東久世・大原・長岡良之助・西郷・小松・大久保・木戸・廣澤・横井・三岡(由利)・後, 後、王政復古の際に設けられた三職の制の如きは、蓋し此の案を參酌せられた, 神祇官内國官外國官會計官刑部官軍務官, (尾崎三良自敍略傳, を貴ふ所以なり。以下略す。(尾崎三良自敍略傳), 第十八編王政復古大號令の渙發, 第十八編王政復古大號令の渙發, 三〇

  • 第十八編王政復古大號令の渙發

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  • 三〇

注記 (19)

  • 1742,731,60,775中御門等を以て之に擬す。
  • 714,651,57,562人を以て之に任ず。
  • 1400,658,59,635諸官の次官を分掌す。
  • 1057,587,60,914此外六官を置き、諸政を分掌す。
  • 363,646,62,842を貴ふ所以なり。以下略す。
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  • 1169,724,63,917藤・福岡・坂本等を以て之に擬す。
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  • 1857,660,49,787第十八編王政復古大號令の渙發
  • 1857,660,49,787第十八編王政復古大號令の渙發
  • 1849,2391,54,94三〇

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