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二徳川家處分案の決定, 未だ朝譴赦宥の恩命に浴せざるが爲其の行動は積極的なるを得なかつた。, 其の結果、或は大事の半途にして蹉跌せんことを憂へてゐた際なので、極力延, 理由として、〓如渙發の期日を十日に延期せられんことを要求し、翌六日重ね, ば整ひ難き旨を通告し來つた爲、止むなく之に從ふこととなつた。即ち王政, 期を不可としたが、會七日に至り、中山忠能よりも、朝廷の御準備九日に非ざれ, 王政復古の計畫は、薩長兩藩士の間に極祕裡に進められてゐたが、長州藩は, て之を主張した。吉之助等は、會津・桑名二藩の態度が動もすれば不穩を極め、, 聞に達して聖斷を仰ぐ所があつたのである。, 復古の大號令は十二月九日を以て渙發あらせられることに決し、忠能より叡, 諾した。然るに〓二郎は、十二月五日に至り、豐信が出京の途中にあることを, と看做される懸念があつた爲、福岡藤次と相謀つて、遂に薩長二藩の提案を受, 又藝州藩は兵を上國に派したけれども、其の旗幟は往々鮮明を缺き、到底大事, の期日延, 決定, 期を主張, 象二郎大, 號令渙發, 十二月九, 日渙發に, す, 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第一節大號令渙發の計答, 五七
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- の期日延
- 決定
- 期を主張
- 象二郎大
- 號令渙發
- 十二月九
- 日渙發に
- す
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- 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第一節大號令渙發の計答
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- 五七
注記 (23)
- 701,948,62,757二徳川家處分案の決定
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- 1620,506,72,2331理由として、〓如渙發の期日を十日に延期せられんことを要求し、翌六日重ね
- 1161,508,79,2331ば整ひ難き旨を通告し來つた爲、止むなく之に從ふこととなつた。即ち王政
- 1275,505,77,2328期を不可としたが、會七日に至り、中山忠能よりも、朝廷の御準備九日に非ざれ
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- 1507,510,72,2341て之を主張した。吉之助等は、會津・桑名二藩の態度が動もすれば不穩を極め、
- 931,518,64,1347聞に達して聖斷を仰ぐ所があつたのである。
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