『維新史』 維新史 5 p.372

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

に美子と改めさせられた。, 即ち御坤徳一世に高き後の昭憲皇太后にまします。女王にあらせられずし, て御入内即日立后の儀を行はせられたのは、蓋し皇后が始めであらせられた。, 當時の慣例では、立后と申しても多くは中宮であらせられた。然るに議定松, の三女壽榮君を入れて妃と爲さんとの御叡慮に在しました。既にして慶應, 日先帝の御叡慮に從はせられ、壽榮君を以て女御と爲すに決し、其の旨を仰出, 平慶永は皇后の稱に復せられん事を希ひ、翌日書を輔相岩倉具視に致して、「是, 入内あらせられ、女御の宣下を蒙り、即日立后の儀が執り行はせられた。これ, されたのであつた。姫は嘉永三年四月十七日, 三年正月天皇の踐祚あらせられるや、女御宣下の事が朝議に上り、六月二十八, に御誕生あらせら, 迄之御規則、立后之後、被稱中宮候得共、御一新、別て衆人能知り易くして格別尊, れ、御幼名を富貴君、後に壽榮君と稱し、御諱を勝子と申し上げ、女御の宣下と共, 崇し、且萬國にても尊稱を極むる號は、皇后にしくはなし。以來中宮の御稱呼, 斯くて翌明治元年十二月二十六日に從三位に敍せられ、越えて二十八日御, 實は嘉永二年十, 一月二十八日, 女御の決, 皇后册立, 定, 第二十編新政の基礎, 三七四

割注

  • 實は嘉永二年十
  • 一月二十八日

頭注

  • 女御の決
  • 皇后册立

  • 第二十編新政の基礎

ノンブル

  • 三七四

注記 (22)

  • 1152,566,57,777に美子と改めさせられた。
  • 809,568,60,2320即ち御坤徳一世に高き後の昭憲皇太后にまします。女王にあらせられずし
  • 695,570,63,2338て御入内即日立后の儀を行はせられたのは、蓋し皇后が始めであらせられた。
  • 575,565,63,2322當時の慣例では、立后と申しても多くは中宮であらせられた。然るに議定松
  • 1726,566,61,2314の三女壽榮君を入れて妃と爲さんとの御叡慮に在しました。既にして慶應
  • 1496,565,60,2318日先帝の御叡慮に從はせられ、壽榮君を以て女御と爲すに決し、其の旨を仰出
  • 455,566,63,2321平慶永は皇后の稱に復せられん事を希ひ、翌日書を輔相岩倉具視に致して、「是
  • 923,566,60,2311入内あらせられ、女御の宣下を蒙り、即日立后の儀が執り行はせられた。これ
  • 1383,567,58,1394されたのであつた。姫は嘉永三年四月十七日
  • 1610,566,61,2312三年正月天皇の踐祚あらせられるや、女御宣下の事が朝議に上り、六月二十八
  • 1385,2344,55,540に御誕生あらせら
  • 335,570,61,2323迄之御規則、立后之後、被稱中宮候得共、御一新、別て衆人能知り易くして格別尊
  • 1265,565,65,2316れ、御幼名を富貴君、後に壽榮君と稱し、御諱を勝子と申し上げ、女御の宣下と共
  • 214,570,62,2314崇し、且萬國にても尊稱を極むる號は、皇后にしくはなし。以來中宮の御稱呼
  • 1039,635,61,2250斯くて翌明治元年十二月二十六日に從三位に敍せられ、越えて二十八日御
  • 1413,1996,43,288實は嘉永二年十
  • 1369,2007,42,239一月二十八日
  • 1633,321,41,163女御の決
  • 1039,324,41,163皇后册立
  • 1588,322,40,34
  • 1836,698,48,521第二十編新政の基礎
  • 1841,2391,43,117三七四

類似アイテム