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及び宣教使, 講式が行はれた。大教宣布の詔書は次の如くである。, 〓酌して漸を以て教導すべしと言ふ者が二十五名に及んだ。, の議事を開いたが、宣教使の設置に反對の者十三名、學校を教導の本とすべし, は宣教使を神祇官に屬せしめた。而して政府は曩に, 祇官に遣して嚴肅なる祭典を執行せしめ給ひ、又大教殿に於いて宣教使の開, と言ふ者二十三名、宣教使は府・藩・縣より選擧すべしと言ふ者四十六名、民情を, 於かせられては、御不例に亙らせられたので、右大臣三條實美を勅使として神, 上、風俗美于下。而中世以降、時有汚隆、道有顯晦矣。今也天運循環、百度維新, 教使官員の選擧方法に關する諮問案を集議院に提出し、十月四日集議院は其, 朕、恭惟、天神天祖立極垂統、列皇相承、繼之述之。祭政一致、億兆同心、治教明于, 翌三年正月三日には大教宣布に關する詔書が渙發せられた。當日天皇に, を置き, 能をして宣教長官を、神祇少副福羽美靜をして同次官を兼ねしめ、同月九日に, 宜明治教以宣揚惟神之道也。因新命宣教使、布教天下。汝群臣衆庶、其體斯, 教導施行の方法・宣, 講義生, 十月四日神祇伯中山忠, 三年四月五日正權大中少宣教, 使を正權大中少博士に改む, 晦日, 大中, 九月, 中少, 正權大, 少, の詔, 大教宣布, 第二十編新政の基礎, 四八二
割注
- 三年四月五日正權大中少宣教
- 使を正權大中少博士に改む
- 晦日
- 大中
- 九月
- 中少
- 正權大
- 少
頭注
- の詔
- 大教宣布
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 四八二
注記 (30)
- 1747,557,56,335及び宣教使
- 585,541,63,1646講式が行はれた。大教宣布の詔書は次の如くである。
- 1046,545,63,1858〓酌して漸を以て教導すべしと言ふ者が二十五名に及んだ。
- 1271,552,70,2329の議事を開いたが、宣教使の設置に反對の者十三名、學校を教導の本とすべし
- 1509,550,64,1622は宣教使を神祇官に屬せしめた。而して政府は曩に
- 695,537,68,2343祇官に遣して嚴肅なる祭典を執行せしめ給ひ、又大教殿に於いて宣教使の開
- 1154,547,70,2334と言ふ者二十三名、宣教使は府・藩・縣より選擧すべしと言ふ者四十六名、民情を
- 814,539,64,2343於かせられては、御不例に亙らせられたので、右大臣三條實美を勅使として神
- 345,616,75,2261上、風俗美于下。而中世以降、時有汚隆、道有顯晦矣。今也天運循環、百度維新
- 1388,551,70,2337教使官員の選擧方法に關する諮問案を集議院に提出し、十月四日集議院は其
- 460,614,74,2263朕、恭惟、天神天祖立極垂統、列皇相承、繼之述之。祭政一致、億兆同心、治教明于
- 932,617,66,2261翌三年正月三日には大教宣布に關する詔書が渙發せられた。當日天皇に
- 1748,1416,50,196を置き
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