『維新史』 維新史 5 p.479

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其の處置に窮してゐたのであつた。是に於いて政府は、新政の趣旨を衆庶に, 對抗する必要を痛感し、茲に大教を宣布する事となつたのである。, の度祭政一致の制を樹て、我が國固有の皇道を復興し、國民をして報本反始の, 難く、且つ又政府は當時基督教の禁制に就いて屡〻諸外國から抗議を受け、頗る, 二日は在府諸侯・中下大夫・諸官員・上士總代を皇城内大廣間に召させられて、此, 教使を創設した。尋いで宣教使の職制を定めて、長次官・判官, 召を示し給ひ、皇道興隆の方法に就いて御諮詢あらせられた。, 徹底せしめ、又大いに惟神の道を宣布して國民精神を涵養し、以て外國勢力に, 開催せられるや、五等官以上の官員・無職の公卿・麝香間詰諸侯を、續いて翌二十, に命じて、教導に關する調査を爲さしめた。尋いで五月二十一日上局會議の, 義を重んぜしめ、外誘に蠱惑せられず、方嚮を一定し、治教を〓洽せしめる御思, 明治二年三月十日政府は教導局を太政官内に置き、長州藩士小野述信, が、仔細に考ふれば、必ずしも新政の主意が普く衆庶に徹底してゐたとは言ひ, 越えて七月八日政府は官制を改革するや、始めて大教宣布の機關として宣, ・主典, 等, 史生, 第二十一編第, 章第二節參照, 正權, 大少, 齋, 權, 石, 正, 設置, 設置, 教導局の, 宣教使の, 第四章祭政一致第一節神祇官の再興と祭政一致, 四八一

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  • 第二十一編第
  • 章第二節參照
  • 正權
  • 大少

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  • 設置
  • 教導局の
  • 宣教使の

  • 第四章祭政一致第一節神祇官の再興と祭政一致

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  • 四八一

注記 (31)

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