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との旨を令し, 美及び一等官・二等官を親しく御前に召させられて、, せ達したのであつた。, 京に召集するに決したので、諸侯及び中大夫, 以テ國是ノ大基礎ヲ可被爲建思召ニ付、大小侯伯及中下大夫・上士ニ至迄、悉, ク三月十日ヲ限リ東京へ參著可致、尤道路之遠近モ有之儀ニ付、各其心得可, しめようとした。即ち明治元年十二月には、, 等にも參集を命じて國事を諮問し、以て上局の會議に擬せ, 上士, 有之旨御沙汰候事, 來春再東幸ニ付、天下之大小侯伯及中下大夫・上士ニ至迄被爲召、興論公議ヲ, 等官以上の者は其の抱懷せる意見を會議開催前に上陳すべきこと等をも併, 斯くて翌二年四月二十日、天皇に於かせられては小御所に出御、輔相三條實, 幾ばくもなく府縣知事・判事も亦出京すべく、在京五, の後廟議は議政官下局の後身として公議所を設け、二年春を期して議員を東, 決したのであつたが、幾ばくもなく廢止の運命に會したのである。然るに其, 下大夫, (法令全書), 有之旨御沙汰候事。(法令全書, 同兩番席以下にて千, 石以下百石迄の者, 參集の期は後四月, 代寄合たりし者, にて千石以上の者, 中旬に改めらる, 同寄合・兩番席以上, 舊幕臣中高家・交〓, 諸侯中大, 京參集を, 夫下大夫, 上士に東, 命ず, 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會議, 五三七
割注
- 同兩番席以下にて千
- 石以下百石迄の者
- 參集の期は後四月
- 代寄合たりし者
- にて千石以上の者
- 中旬に改めらる
- 同寄合・兩番席以上
- 舊幕臣中高家・交〓
頭注
- 諸侯中大
- 京參集を
- 夫下大夫
- 上士に東
- 命ず
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- 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會議
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- 五三七
注記 (34)
- 776,530,55,402との旨を令し
- 313,530,68,1565美及び一等官・二等官を親しく御前に召させられて、
- 543,533,57,633せ達したのであつた。
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- 1005,600,78,2250ク三月十日ヲ限リ東京へ參著可致、尤道路之遠近モ有之儀ニ付、各其心得可
- 1347,523,65,1354しめようとした。即ち明治元年十二月には、
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- 429,601,77,2255斯くて翌二年四月二十日、天皇に於かせられては小御所に出御、輔相三條實
- 781,1303,69,1553幾ばくもなく府縣知事・判事も亦出京すべく、在京五
- 1704,519,81,2335の後廟議は議政官下局の後身として公議所を設け、二年春を期して議員を東
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