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御法制立ス。, に至つたのである。, リ難ク、陋習未タ除カス。弊風隨テ生ス。軌轍漸ク異ナルヨリ、三治一體ノ, 仍テハ皇基ヲ更張シ、御政體ヲ簡嚴ニ御改革在セラレ、列藩, 下モ、唯管内ノ人選ニ出テ、人材ニ乏ク、徒ニ官員ノミ多クシテ、其責ヲ負荷セ, 請せる藩知事のあつたことは事實であつて、津和野藩の如きは其の一例であ, ス。且表面瑣末ノ事件ハ通體一治ノ姿ヲ存スト雖モ、實ハ舊染ノ藩情ヲ去, 併しながら、斯くの如きは僅少なる一例に過ぎない。封建制度を撤廢し、郡, 方今各藩ノ知事、門〓ヲ以テ職勢ヲ世襲シ、多ク其ノ任ニ當ラス。大參事以, 縣制度を實施するに非されば、國運の隆昌望むこと能はずとて、自ら廢藩を奏, る。同藩は四萬三千石の小藩ではあつたが、藩知事龜井茲監は幕末以來王事, ヲ廢シ、縣治ヲ置キ、廣ク人材ヲ撰擧シ、御邦内政治一致ニ歸シ、云々。, に盡瘁し、名君の聞えが高かつた。されば廢藩を請ふ上表文, ば、到〓自藩を救濟すること能はざるを痛感し、其の結果自ら廢藩を申請する, に、, (太政官日誌), 四年五月二, 十二日附, 略, 中, 茲監の美, 法和野藩, 知事龜井, 大〓八分, に依る廢, 舉, 藩, 第三章廢藩置縣第二節封建制度沒落の趨勢, 七六九
割注
- 四年五月二
- 十二日附
- 略
- 中
頭注
- 茲監の美
- 法和野藩
- 知事龜井
- 大〓八分
- に依る廢
- 舉
- 藩
柱
- 第三章廢藩置縣第二節封建制度沒落の趨勢
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- 七六九
注記 (29)
- 565,618,60,349御法制立ス。
- 1710,534,64,559に至つたのである。
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- 575,1122,84,1750仍テハ皇基ヲ更張シ、御政體ヲ簡嚴ニ御改革在セラレ、列藩
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- 1371,533,92,2331請せる藩知事のあつたことは事實であつて、津和野藩の如きは其の一例であ
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- 1599,593,92,2259併しながら、斯くの如きは僅少なる一例に過ぎない。封建制度を撤廢し、郡
- 1027,610,98,2260方今各藩ノ知事、門〓ヲ以テ職勢ヲ世襲シ、多ク其ノ任ニ當ラス。大參事以
- 1483,539,98,2323縣制度を實施するに非されば、國運の隆昌望むこと能はずとて、自ら廢藩を奏
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