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て、日本と平等の權を有すること、朝鮮は日本の爲に釜山の外に二港, を獻じ、且つ外務卿寺島宗則と條約の細目を議定せる修好條規附録・貿易章程, 大日本國大朝鮮國修好條規に調印した。條約の内容は、朝鮮は自主の國にし, あつた。而して清隆の歸京後幾許ならずして、修信使金〓秀は來聘して方物, を締結した。明治初年以來の重大外交案件は、斯くして漸く解決を見るに至, つたのである。, を開くこと、兩國は夫々使臣を駐〓せしめ、互に領事裁判權を有すること等で, 川に決定, 後元山・仁, 第二十二編封建制度の撤廢, 八三八
割注
- 川に決定
- 後元山・仁
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 八三八
注記 (11)
- 1595,550,76,2045て、日本と平等の權を有すること、朝鮮は日本の爲に釜山の外に二港
- 1249,543,79,2328を獻じ、且つ外務卿寺島宗則と條約の細目を議定せる修好條規附録・貿易章程
- 1711,547,78,2325大日本國大朝鮮國修好條規に調印した。條約の内容は、朝鮮は自主の國にし
- 1364,549,74,2322あつた。而して清隆の歸京後幾許ならずして、修信使金〓秀は來聘して方物
- 1135,544,77,2323を締結した。明治初年以來の重大外交案件は、斯くして漸く解決を見るに至
- 1044,557,49,407つたのである。
- 1476,545,75,2326を開くこと、兩國は夫々使臣を駐〓せしめ、互に領事裁判權を有すること等で
- 1580,2649,41,166川に決定
- 1622,2649,40,208後元山・仁
- 1836,688,47,685第二十二編封建制度の撤廢
- 1827,2384,44,120八三八







