『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 2 下 明治編 p.318

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て、未俄に朝鮮の役を起す可らすとするの六なり、, を失する者少からす、是か爲束縛を受け、利する所有る可きも、却て害せらるゝことあり、然, 間に乘し、彼を打ち是を助け、漸次強大の勢を得、終に印度の全國彼か術中に陷り、不覊獨立, 可んや、是亦方今の急務にして、未俄に朝鮮の役を起す可らすとするの七なり、, るを以て口實と爲し、現に陸上に兵營を構へ兵卒を屯し、殆と我國を見ること己か屬地の如し、, 輸出を増加し、富強の道を勤め、以て負債を償還せんことを計るへし、是實に今日の急務にし, を失ひ、可憐英國の所屬と爲るに至る、我國に於ては宜く茲に注意し、早く國内の産業を起し、, 鳴呼是外は外國に對し内は邦家に對し、耻つへきの甚きに非すや、且夫條約改正の期已に近き, 而已ならす英佛の如きに至ては、我國内政未た齊整を得すして、彼か從民を保護するに足らさ, 我國歐米各國と〓に結ひたる條約は、固より平均を得さる者にして、其條中殆と獨立國の體裁, 時印度諸侯は互に相戰ひ、齒牙相顧みさるの體ありて、或は救を此商社に求め、商社は能く其, に從て商社の勢強盛を致し、陸上に兵を備へ海上に艦を泛へ、以て一國君主の姿を爲せり、其, に在り、在朝の大臣宜く焦思熟慮し、其束縛を解き、獨立國の體裁を全ふするの方略を立さる, 前文已に朝鮮の役を急にす可らさるを論せり、今正に朝鮮を討の議に就て論せん、夫朝鮮の我, 第七條, 明治六年(一二一), 三一八

  • 明治六年(一二一)

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  • 三一八

注記 (17)

  • 1256,441,56,1266て、未俄に朝鮮の役を起す可らすとするの六なり、
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  • 1601,430,58,2406間に乘し、彼を打ち是を助け、漸次強大の勢を得、終に印度の全國彼か術中に陷り、不覊獨立
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  • 668,440,60,2422るを以て口實と爲し、現に陸上に兵營を構へ兵卒を屯し、殆と我國を見ること己か屬地の如し、
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