『維新史』 維新史 7 解説 p.24

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維新史料編纂会を設け、宮内大臣の直轄のもとに事業を進むべしとの説が生れていた。, として編成するのが当を得たものであると主張した。, 彰明会の事業が、発展的解消して維新史料編纂会となったのであった。, (二)維新史料編纂会、同事務局の成立, したがってこれは政府の事業とし、帝国議会の協賛を経て行うべきもので、その予算は文部省所管, 皇の威徳にすがって、自分らに有利な史料を集めるのではないかとの非難攻撃が起るかも知れない。, が、「孝明天皇紀を基本として年月日を逐うて史料を按配するの最も捷なる事」を言上した。この, 室林野監理局庁舎跡の建物の使用が許可された。翌二月総裁は天皇に対し、編纂の大要を具状した, しかし山県有朋はこの説に反対で、宮内省で維新史料の編纂を行うとなると、薩長の旧臣らが天, は有志の仕事としてではなく、国家的事業とすべきであるとの意見があった。そして宮内省の中に, こうして彰明会による維新史編纂事業が開始されたが、これ以前からこのような事業は個人また, 家や有志の寄附金を集めて事業費もできた。翌四十四年一月には、特に虎之門御料地内にある元帝, 文部省維新史料編纂会・文部省維新史料編纂事務局小史, 二七

  • 文部省維新史料編纂会・文部省維新史料編纂事務局小史

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  • 二七

注記 (14)

  • 820,339,71,2206維新史料編纂会を設け、宮内大臣の直轄のもとに事業を進むべしとの説が生れていた。
  • 348,350,61,1333として編成するのが当を得たものであると主張した。
  • 1521,343,66,1795彰明会の事業が、発展的解消して維新史料編纂会となったのであった。
  • 1286,631,69,1167(二)維新史料編纂会、同事務局の成立
  • 470,349,74,2517したがってこれは政府の事業とし、帝国議会の協賛を経て行うべきもので、その予算は文部省所管
  • 591,342,72,2541皇の威徳にすがって、自分らに有利な史料を集めるのではないかとの非難攻撃が起るかも知れない。
  • 1639,342,70,2506が、「孝明天皇紀を基本として年月日を逐うて史料を按配するの最も捷なる事」を言上した。この
  • 1755,333,71,2520室林野監理局庁舎跡の建物の使用が許可された。翌二月総裁は天皇に対し、編纂の大要を具状した
  • 707,402,72,2463しかし山県有朋はこの説に反対で、宮内省で維新史料の編纂を行うとなると、薩長の旧臣らが天
  • 937,345,72,2512は有志の仕事としてではなく、国家的事業とすべきであるとの意見があった。そして宮内省の中に
  • 1055,402,71,2456こうして彰明会による維新史編纂事業が開始されたが、これ以前からこのような事業は個人また
  • 1870,337,70,2520家や有志の寄附金を集めて事業費もできた。翌四十四年一月には、特に虎之門御料地内にある元帝
  • 237,577,52,1064文部省維新史料編纂会・文部省維新史料編纂事務局小史
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