『保古飛呂比』 保古飛呂比 7 明治9年~同10年 p.311

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殘候心配仕、遺憾萬々二御坐候、此上は政府より至理至當の御處分有之候はゞ、近々二は人心も一, 談にて成就候趣二付、小池權令も大不平、人民も一般二政府の偏頗を譏る也、, 二御取扱有之様運候はゞ、人心も方向一定し可申事、, 定仕、政府の御趣意も貫徹仕べくと被存候、此邊は尚縣地の事情等御聞込の處へ、(以下略す、), 何ぞや、立志は拂下の山林御買上の節は、縣令の手を經ずして、直二内務少輔前島〓立志社員内, きは巡査二至る〓同社員なり、其社論は民權論こて、方今を壓制政府と唱ふる徒なり、其方向如, 藤・村松へ關係向十分二糺し揚げ候方可然、もし臭氣物へ蓋致候樣二相成ては、卻て毒を殘し、, 立志社は、板垣巨魁なれば、何をしても政府よりは手を附けずと心得居候者夥多有之候、畢竟、, 政府よりも功臣とか何とか申して我儘を御見捨て被成候光景二有之故なり、〓後は全國人と同樣, 本文至理至當、如何敷御聞取も可有之候得共、縣廳屬官等權力の有之場所は悉皆立志社員、甚し, 右等の事件より小擧動を引起し候方、卻て他日の御爲と被存候、, 岩倉公, 七月廿八日佐々木高行, 虎皮下, (參考), 佐々木高行, 卷三十九明治十年(七月), 七月廿八日, 卷三十九明治十年(七月), (參考), 三一二

  • 卷三十九明治十年(七月)
  • (參考)

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  • 三一二

注記 (21)

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