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御見込の通り迅速を要し候段、電報を以て上申し、次て吉彦を東歸爲致候處、吉彦未著、既に著手, 其旨兩參議へ返文二及候段申聞候、林有造は、去八日朝拘引相成、就ては此時機を不延、本縣へも, 著手と申御評議こて、同九日の郵船二て、二等大警部永澤正常巡査十名召連、當地へ到著、且堀内, の廟議御決議こて、大久保・伊藤兩參議より鳥尾中將へ、萬一暴動の節の見込等被尋越、尚、小生, より同氏へ打合候樣、電信を以土方より申越し、即ち鳥尾へ面會し、事情も大略申入候處、鳥尾よ, 一中村氏ヨリノ書簡、左ノ如シ、, りも、即今高知の景況nては、大事二は至る間敷二付、萬一の手配二は、三大隊計用意有之趣こて、, 遣の儀二付、一時物議を生じ、彼是心配の趣、右は兵庫縣令と小池、兼て上申相成候と事情聊か行, 違ひの趣に承り申候、乍〓、格別の事にも至り不申趣にて安心仕候、著手緩急の儀も、吉彦著否、, 良知も歸著、大久保よりの傳言も有之、此上は、船都合次第、小生へ打合、派遣候樣申越候次第二, 扠、過日吉彦へ御託の貴簡拜讀、且御授の件々、逐一領承候、本縣の景況も至て平穩の處、巡査派, 候、折柄平安丸未歸、昨日大ニ待兼候、, 一著手順序の義は、司法省より權令へ御達相成候、然二、拘引すべき人數九人計二付ては、一時著王, 有馬大警部殿, 卷四十明治十年(八月), 八月十一日, 八月十一日大警視ヨリ, 大警視ヨリ, 三二六
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- 三二六
注記 (19)
- 1147,586,64,2377御見込の通り迅速を要し候段、電報を以て上申し、次て吉彦を東歸爲致候處、吉彦未著、既に著手
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- 1037,596,64,2367の廟議御決議こて、大久保・伊藤兩參議より鳥尾中將へ、萬一暴動の節の見込等被尋越、尚、小生
- 928,594,61,2367より同氏へ打合候樣、電信を以土方より申越し、即ち鳥尾へ面會し、事情も大略申入候處、鳥尾よ
- 1597,501,54,752一中村氏ヨリノ書簡、左ノ如シ、
- 817,585,62,2372りも、即今高知の景況nては、大事二は至る間敷二付、萬一の手配二は、三大隊計用意有之趣こて、
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- 1478,588,63,2376扠、過日吉彦へ御託の貴簡拜讀、且御授の件々、逐一領承候、本縣の景況も至て平穩の處、巡査派
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