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趣、原・森澤兩人は面會致候由、其節兩人共御承知の通りの論談合致し候趣、粗傳承致し候間、必, の筋有之て、縣著否南邸へも罷出候由、其砌南邸の御咄しにも、只今の御都合の御咄しも有之候, ず土方は片口計り聞き取候儀に付、大に事の間違を生じ候と掛念致候間、土方に面會致し、先達て, は、大に事の間違を生じ、松與膳抔の御斷り申出候儀も、尤の樣土方聞取りは致し不申哉と掛念不, より土方は此度の御學校の事には餘程關係致居との咄し、昨日承るが始めてにて、其節原氏も、先, 公の御縣行を以て被仰出候御趣意振りを、如此の御趣意にて有之候達々申解不置ば、事實間違を生, 存候間、其儘に致居候處、昨日傳承致し候へば、先般御縣行の一件、且御學校の一事には大に關係, 堪、左樣の事に相成り候ては、實に不安次第に御坐候、原先の〓來の性質にて土方を尋參り候も、, 日土方に面會致し候趣承知致し候より、是は必ず間違を生じ候と存候より、參り候處、右の都合大, 一土方の文通振りに依りては、朝廷向の御都合如何と深く御氣遣申候間、不取敢御掛合申候、森澤, 致、大に遺憾の至りに御坐候、どうも推察致候處、原や森澤兩人平常の論計りを土方聞取り候て, じ候はゞ、甚だ不安儀と存候より、直樣政美と示談致、承合候處、土方乘船致候趣にて、得面會不, に遺憾此事に御坐候、能々御注意可被戌候、, (前略)此度土方大一郎縣著致居候由の儀は、傳承致居候へ共、格別御家の儀に關係致候筋も無之と, 一向不點の不行第一なり、, 卷四十四明治十二年(七月), 三一七
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- 卷四十四明治十二年(七月)
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- 三一七
注記 (17)
- 1477,600,58,2366趣、原・森澤兩人は面會致候由、其節兩人共御承知の通りの論談合致し候趣、粗傳承致し候間、必
- 1588,605,58,2364の筋有之て、縣著否南邸へも罷出候由、其砌南邸の御咄しにも、只今の御都合の御咄しも有之候
- 1367,599,57,2365ず土方は片口計り聞き取候儀に付、大に事の間違を生じ候と掛念致候間、土方に面會致し、先達て
- 922,604,58,2356は、大に事の間違を生じ、松與膳抔の御斷り申出候儀も、尤の樣土方聞取りは致し不申哉と掛念不
- 479,599,58,2364より土方は此度の御學校の事には餘程關係致居との咄し、昨日承るが始めてにて、其節原氏も、先
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- 1699,601,58,2369存候間、其儘に致居候處、昨日傳承致し候へば、先般御縣行の一件、且御學校の一事には大に關係
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- 590,562,58,2400一土方の文通振りに依りては、朝廷向の御都合如何と深く御氣遣申候間、不取敢御掛合申候、森澤
- 1034,595,57,2365致、大に遺憾の至りに御坐候、どうも推察致候處、原や森澤兩人平常の論計りを土方聞取り候て
- 1144,603,56,2361じ候はゞ、甚だ不安儀と存候より、直樣政美と示談致、承合候處、土方乘船致候趣にて、得面會不
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