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西の傍に當れは、此文にもよく符合たり, 小松山陵東邊、爲下人頗被掘破也、修補件所者可宜歟とある北院の字ある, そ北の方なれはとて、いたくあやしむにたらす、且は全く北ともいひかた, ともいひかたし、則ち本要記に、, たるもの多く、地勢の變遷甚しけれは、全く今の仁和寺は、舊地に相違なし, く、御陵にとりては、北より東へかけて、その字あるかうへに、阿迦井といふ, は、大かた東の方なれは、彼中右記長治三年二月十九日の條、小松山陵使可, 陵を仁和寺の西大教院の艮に在りといへり、今の仁和寺は、寛永の頃、舊地, を尋ねて再建せられたりといへと、年久しく荒廢して、他寺の領地となり, いふものは、舊地のかたはしに、いさゝか殘るか常なれは、今のこる處大よ, 親王被作北院僧房之時、山陵與彼房西築垣相攝之間、下人頗犯其土、人々見, 入山陵四至内、頗被掘破了、其後山陵〓鳴云々、また覺意僧都申云、故覺行法, 被立日時使、右大將被定申, 付テ制止了、中略、山陵四至、強不可被尋、只今度彼喜多院造作之間、爲西築垣, 金堂之土臺南北廿八間、東西三十間、, 又江家次第、拾芥抄等に、此御, 是仁和寺法親王、去年被造房舍之間、西築垣, 八日, 來廿, ○注, 略ス, 仁和寺, 所藏, 仁和三年九月二日, 一五
割注
- 八日
- 來廿
- ○注
- 略ス
- 仁和寺
- 所藏
柱
- 仁和三年九月二日
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- 一五
注記 (25)
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