『大日本史料』 1編 5 延喜18年 7月~延長5年10月 p.137

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壤集に、邵康節が中秋の吟に、, のかゝる仰も有しより、内裏にても月宴せさせたまひしにや、, これらの事を本として、此良夜をもて遊ぶ、, 此詩をつくりて見そめ給ひしより、あまねく常する事になりぬ、又無題詩, 集、法性寺關白の詩に、, と作せられぬ、九月十三夜の月、もろこしに沙汰なし、日本にて、菅道眞、, 一年一度中秋夜、十度中秋九度陰、, 十三夜影勝於古、數百年光不若今、獨憑前軒囘首見、清明此夕價千金、, 延喜十九年九月十七日, 昔被榮華簪組縛、今爲貶〓草莱囚、月光似鏡無明罪、風氣如刀不破愁、, 十七日, りたることなり、婁宿に當りて、必清明なるべきに、必くもるなり、されば撃, 〔東寺長者補任〕一長者權大僧都觀賢法務、九月十七日補醍醐座主、〓, 〔消閑雜記〕八月十五夜の月を賞すること、もろこしにては、李唐より專起, 〔醍醐寺縁起〕第一座主中院僧正觀賢、, 〓權大僧都觀賢ヲ醍醐寺座主ニ補ス、, 七、是根本最初座主、, 延喜十九年九月十七日, 僧正、〇中略, 世號般若〓, 辛, 巳, 十, ノ詩ニ原, 菅原道眞, 賞スル例, 十三夜ヲ, 唐ニ九月, ナシ, 第一座主, ヅクトノ, 説, 延喜十九年九月十七日, 一三七

割注

  • 僧正、〇中略
  • 世號般若〓

頭注

  • ノ詩ニ原
  • 菅原道眞
  • 賞スル例
  • 十三夜ヲ
  • 唐ニ九月
  • ナシ
  • 第一座主
  • ヅクトノ

  • 延喜十九年九月十七日

ノンブル

  • 一三七

注記 (34)

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