『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.247

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け、諏訪衆を討取、其數雜兵百十五人也、か樣に家老衆手がらのはたらき仕られ候へ共、, 詩の題を申請、則座にて詩をつくる、信玄公不審に思食、又一首作れとのたまへは、板垣, れとも宿老の申さるゝ儀なれば、十度にあまりて訴訟の上、題をわたし給ふ、板垣信形, 宣へば、板垣、此程廿曰あまりの稽古なりと申す、そこにて晴信公不思議なり、左樣に, 則作る、晴信公仰らるゝは、内々題を人にきゝならひて如此かと宣へは、別の題を下さ, 病をかまへ、萬事をさし置、晝夜はげみて、廿五六日の間に板垣信形詩作樣をならひ、, と申、晴信公は是をまことゝおぼしめさず候、其子細は少物をよみたる分にても、詩聯, て詩五ッ作たるは、いつの間に作習たるそ、累年聞及ざる板垣信形が詩作なりと晴信公, さて其後御城にをひて詩の短册ありし時、板垣縁に畏罷有、我等にも一首仰付られ候へ, れ候へと望て、よの題にて則三首まで板垣信形詩を作り申候、晴信公のたまふ、即座に, 句などはならさる事也、まして文盲なる板垣が詩作べしと晴信公努々おぼしめさず、然, 晴信公夜の狂止給はず、あそばす物は詩作許なされ候、かゝりける處に、板垣信形詩を, よく作る出家を近付、其身のやとに三十日あまり右の出家をゝき奉り、御前の出仕は虚, と申處にて如此、さてまた板垣信形は、同月廿三日巳の刻に、つたきにをひて防戰をと, 諫ム, 板垣信方信, 玄ノ詩作ヲ, 天正元年四月十二日, 二四七

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  • 諫ム
  • 板垣信方信
  • 玄ノ詩作ヲ

  • 天正元年四月十二日

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  • 二四七

注記 (19)

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