『大日本史料』 1編 8 天慶 4年 9月~天暦元年5月 p.812

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

たゝあまりみちをふかくすへきやうををしふる也, 之規摸也、爲世卿等所解如何、尤不審、但貫之歌等、都以不得心、只稱上古之, そのほか遍昭、素, 代集のかしらなり、さるによつて、うたのみなかみは古今集にこえたる, にしへいままでのうたのしなをえらび、古今集をつくりたり、ごれも八, 冥符、俊成、定家、西行、慈鎭等所讀之歌見之、無秋毫之異、何况貫之詠歌、吾道, よき事をいふ也、貫之秀歌とてある歌の、やかてよみたる、集ともにおほし、, れは、紀貫之は世にかくれなき歌の名人にて、御書所をうけたまはり、い, にや、貫之毎度に十日二十日によむにはあらし、たゝそれも歌を案するか, 一歌の會、連歌の後などに、謠ひ是あらば、蟻とをしの曲舞是可然候、其いは, 〔花園院天皇宸記〕, 歌、凡慮不可及之由、豈置而不論云々、歎息有餘、可畏後生、必可披蒙者也、, 正中二年十二月廿八日、甲辰、, 貫之さ, 〔花傳書〕三抑謠といつは、歌道より出るなり、, 性、小町、伊勢、業平、貫之、躬恆、忠岑、まことに此みちのひしりなり、, しもなしなといふ事少少きこゆ、歌の魔の第一也、, 朕雖不堪此道、舊院并爲兼卿所談之義、親聞之、以隨分學功校之、道義既以, ○伏見宮御記, 録元十七所收, ○中, ○中, ○中, 略, 略, 略, 花園天皇, ノ貫之歌, 御評, 貫之歌評, 相阿彌ノ, 天慶九年是歳, 八一二

割注

  • ○伏見宮御記
  • 録元十七所收
  • ○中

頭注

  • 花園天皇
  • ノ貫之歌
  • 御評
  • 貫之歌評
  • 相阿彌ノ

  • 天慶九年是歳

ノンブル

  • 八一二

注記 (33)

  • 1609,683,63,1560たゝあまりみちをふかくすへきやうををしふる也
  • 896,750,73,2127之規摸也、爲世卿等所解如何、尤不審、但貫之歌等、都以不得心、只稱上古之
  • 1621,2402,58,481そのほか遍昭、素
  • 199,758,73,2120代集のかしらなり、さるによつて、うたのみなかみは古今集にこえたる
  • 321,764,71,2118にしへいままでのうたのしなをえらび、古今集をつくりたり、ごれも八
  • 1013,750,76,2132冥符、俊成、定家、西行、慈鎭等所讀之歌見之、無秋毫之異、何况貫之詠歌、吾道
  • 1722,682,72,2217よき事をいふ也、貫之秀歌とてある歌の、やかてよみたる、集ともにおほし、
  • 437,761,73,2119れは、紀貫之は世にかくれなき歌の名人にて、御書所をうけたまはり、い
  • 1840,686,72,2195にや、貫之毎度に十日二十日によむにはあらし、たゝそれも歌を案するか
  • 551,692,72,2188一歌の會、連歌の後などに、謠ひ是あらば、蟻とをしの曲舞是可然候、其いは
  • 1230,640,99,572〔花園院天皇宸記〕
  • 780,750,72,2078歌、凡慮不可及之由、豈置而不論云々、歎息有餘、可畏後生、必可披蒙者也、
  • 1260,1754,62,860正中二年十二月廿八日、甲辰、
  • 1505,2689,55,188貫之さ
  • 638,637,106,1469〔花傳書〕三抑謠といつは、歌道より出るなり、
  • 1483,677,79,1868性、小町、伊勢、業平、貫之、躬恆、忠岑、まことに此みちのひしりなり、
  • 1372,687,64,1491しもなしなといふ事少少きこゆ、歌の魔の第一也、
  • 1131,744,73,2136朕雖不堪此道、舊院并爲兼卿所談之義、親聞之、以隨分學功校之、道義既以
  • 1283,1261,44,401○伏見宮御記
  • 1238,1263,42,399録元十七所收
  • 703,2121,41,111○中
  • 1644,2268,43,109○中
  • 1530,2546,45,115○中
  • 1602,2268,39,36
  • 1485,2553,38,36
  • 657,2126,39,37
  • 1171,325,43,168花園天皇
  • 1127,332,39,160ノ貫之歌
  • 1082,327,42,80御評
  • 418,329,42,166貫之歌評
  • 463,329,40,159相阿彌ノ
  • 1955,761,45,257天慶九年是歳
  • 1965,2485,52,130八一二

類似アイテム