『大日本史料』 1編 10 天暦 7年 8月~応和元年11月 p.175

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ケリ、, テ、時々ワタリ給ヒケリ, 其後佛閣ニナリニケリ、仁康聖人ト云モノ知, 〓其後コノ所鴨河水ミナキリ入テ、苑池ホトホト水底ニナリヌヘカリケ, レハ、上人廣幡院移作ケリ、コノ所ハ顯光左大臣ノ家也、昔庶明中納言スミ, をく露のかゝる物とはおもへともかれせぬ物はなてしこの花, 庶明, くて、又のあしたに、とこ夏の花につけてをこせて侍りける、, 河原院ハ、融左大臣ノ家也、臺閣水石、風流ヲツクシ, 後撰集, かくてをこせて侍りけれと、みやつかへする人なりけれは、いとまな, つまにおふることなし草をみるからにたのむ心そかすまさりける, テ、ツクリミカキテスミ給ケリ、ウセ給テ後、其御子宇多法皇ニタテマツリ, 識ヲスヽメテ、丈六ノ尺迦佛ヲツクリテ、コノ所ニスヘタテマツリケリ、〇, かれすともいかゝたのまむ撫子の花はときはの色にしあらねは, 〔續古事談, 〔勅撰作者部類〕, 返し, 從三位、中納言、三品齊世親王, 御子、天暦五正中納言、從三位、, ○中, 自帝王至, 庶人之部, 佛寺, 略, 戀六、一、雜, 〓一、源庶, 四神社, 明朝臣、, 戀, 神社, 二、, 略, 四, 歌什, 第字, 廣幡院, 天暦九年五月二十日, 一七五

割注

  • 從三位、中納言、三品齊世親王
  • 御子、天暦五正中納言、從三位、
  • ○中
  • 自帝王至
  • 庶人之部
  • 佛寺
  • 戀六、一、雜
  • 〓一、源庶
  • 四神社
  • 明朝臣、
  • 神社
  • 二、

頭注

  • 歌什
  • 第字
  • 廣幡院

  • 天暦九年五月二十日

ノンブル

  • 一七五

注記 (39)

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