『大日本史料』 1編 11 応和元年12月~康保4年5月 p.584

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を拜奉りて、事におゐて、儉約を用給ひけり、大臣にて六年おはしけれとも、, もしるしなくおほえて、菅丞相の靈氣とは心のうちにさとりにしを、, 頓て薨給ぬ、又御女の女御、御孫の東宮も、又一男八條大將保忠、三男敦忠中, て、御手をすましけり、其故にや有けん、右大臣、左大將、從二位をへて、康保二, 前駈をも召具し給はす、かたのことく後車はかりそ有ける、御料まいるに, り、, も、おしきに取すへて物し給ける、日隱の間に、小桶に初を具して、水を入置, 年四月廿四日にそ、六十八にてうせ給ひにける、正二位をは後に贈られけ, 納言、いつれもいつれも殘らすうせ給にけり、右大臣顯忠のみこそ、二位の, 二男富小路右大臣顯忠公のみそ、深く天神に恐れ畏て、毎夜庭に出て、天神, ハ六十九云々、如何、, 大臣まてならせ給たりけれは、菅丞相の御事を深くをそれ給て、大臣にて, 實に時平公以下同意の光卿、定國卿、菅根, 朝臣、其末絶て聞えす、時平公は、延喜九年四月九日、卅九にして薨し給、, 〔荏柄天神縁起〕同。九年三月に、本院のおとゝなやみ給に、さま〳〵の御祈, 〔十訓抄〕, ○中, ○中, 略, 略, ○上, 第六可存忠直事, 略, 中, 中〇上, ニ出テ之, レ毎夜庭, 天神ヲ畏, ヲ拜ス, 康保二年四月二十四日, 五八四

割注

  • ○中
  • ○上
  • 第六可存忠直事
  • 中〇上

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  • ニ出テ之
  • レ毎夜庭
  • 天神ヲ畏
  • ヲ拜ス

  • 康保二年四月二十四日

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  • 五八四

注記 (31)

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