『大日本史料』 3編 3 寛治7年10月~嘉保2年11月 p.506

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くしけるを、京にのほりてのち供に具して、大臣の御許に參りたりけるに、, て打ちけるを、主のあやつとらへよと、みすの内よりいひ出し給たりけれ, 南面に梅木の大なるかあるを、梅とらんとて人の供の者ともあまた礫に, 臣の御家人になにかしとかや、かの國の目代にて下りたりけるに、次あり, 立ちかくれて、さし歩て行けるを、優にもさりけなくもてなすかなとおほ, して、人をめして、しか〳〵の物著たる小童、たか供の者そと尋ね給ひけれ, なくて、某の童にこそと申けり、即主召して、某童參らせよと仰られけれは、, いとをしくしてつかひ給に、ねひまさるまゝに、心はせおもふはかりにふ, は、蛛のこをふきちらすやうに迯にけり、其中に、童一人木のもとにやをら, は、主の思はん事をはゝかりて、とみに申さゝりけれと、しゐて問給ふに力, かくわりなきものなりける、常に前にめしつかひ給に、あるつとめて手水, て、かの小童にてあるを見るに、魂ありけなりけれは、呼ひとりていとおし, まことにゆゝしかりける事なり、堀川左大臣、六條右大臣は、北政所の御せ, うと也, 〔十訓抄〕可施人惠事肥後守盛重は、周防の國の百姓の子なり、六條右大, ○下, 略, ヲ愛撫ス, 家人盛重, 嘉保元年九月五日, 五〇六

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  • ○下

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  • 家人盛重

  • 嘉保元年九月五日

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  • 五〇六

注記 (21)

  • 1222,658,59,2210くしけるを、京にのほりてのち供に具して、大臣の御許に參りたりけるに、
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