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一、太政大臣兼通のおとゝ, 年正月七日從二位せさせ給、二月廿八日に太政大臣にならせ給、やかて正二位せさせ, いとからきことにおほしたりしに、かくならせ給し、めてたかりし事也かし、天延二, 貞元二年十一月八日うせさせ給にき、御年五十三、同廿日贈正一位の宣旨あり、後の, 給し年より、六年といふに、かくならせ給にき、天延三年正月七日一位せさせ給てき、, 御いみな忠義公と申き、この殿かくめてたくおはしますほとよりは、ひまなくて大將, にえなり給はさりしそくちおしかりしや、それかやうならんためにこそあれ、さても, りしこと也、おとうとの東三條殿の中納言殿におはしましゝに、また此殿は宰相にて、, ありぬへき事なり、たゝおほしめせかしな、, 給て、てくるまゆるさせ給て、三月廿六日關白にならせ給にしそかし、宰相にならせ, 七日宰相にならせ給、閏五月廿一日宮内卿とこそは申しか、天祿二年閏二月廿九日中, 納言にならせ給て、大納言をはへて、十一月廿七日内大臣にならせ給、いとめてたか, これ九條殿の二郎きみほりかはの攝政と聞えさせき、攝政し給事六年、安和二年正月, 〔尊卑分脈〓〕, 北家, 藤原氏, 大納言ヲ經, 輦車ヲ聽サ, 攝政六年ト, ト爲ル, ズシテ大臣, ノ説, 大將ヲ經ズ, 世系, ル, 貞元二年十一月八日, 三〇五
割注
- 北家
- 藤原氏
頭注
- 大納言ヲ經
- 輦車ヲ聽サ
- 攝政六年ト
- ト爲ル
- ズシテ大臣
- ノ説
- 大將ヲ經ズ
- 世系
- ル
柱
- 貞元二年十一月八日
ノンブル
- 三〇五
注記 (27)
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