『大日本史料』 1編 22 寛和元年正月~3月 p.103

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かゝる程に、未の時計に、大風吹て、南門俄に倒れぬ、其時、人々此ことあるへしと, の所に、とちうより俄に歸給へは、供の者とも、こはいかにと心得かたく思けり、し, きに、延引せしめ給事、然へからすとはうする事限なし、諸國の沙彌らまて、こと, ゆと・諸職人も、これほとの大事、日の定たる事を、いまとなりて、さしたる障もな, 申せと計の給つるそといふ、集れる人々、をの〳〵心得す思て、みなたいさんしぬ、, 〳〵く參集て、受戒すへきよし思ゐたる所に、横川小綱を使にて、今日のしゆかいは, ゑんいむなり、重たる催に隨て行はるへきなりとおほせくたしけれは、何事によりて, 慈惠僧正良源、座主時、受戒行へき定日、例のことく催まうけて、座主の出仕を相待, とゝまり給そとゝふ、使、またく其故をしらす、たゝはやくはしり向て、このよしを, 公文所注進、, 慈惠大師統三火挑一燈云々、, 慈惠僧正受戒の日延引の事, 天祿三年, 〔宇治拾遺物語〕十一, ○中, ○貞和元年五月二十, 九日ノ第一條參看、, 申、, 壬, 略, ○中, 三燈ヲ一燈, 引スルハ戒, 壇院ノ南門, ト爲ス, ノ轉倒ヲ豫, 根本中堂ノ, 受戒會ヲ延, 知セルタメ, 寛和元年正月三日, 一〇三

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  • ○貞和元年五月二十
  • 九日ノ第一條參看、
  • 申、
  • ○中

頭注

  • 三燈ヲ一燈
  • 引スルハ戒
  • 壇院ノ南門
  • ト爲ス
  • ノ轉倒ヲ豫
  • 根本中堂ノ
  • 受戒會ヲ延
  • 知セルタメ

  • 寛和元年正月三日

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  • 一〇三

注記 (31)

  • 265,692,63,2177かゝる程に、未の時計に、大風吹て、南門俄に倒れぬ、其時、人々此ことあるへしと
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