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かゝる程に、未の時計に、大風吹て、南門俄に倒れぬ、其時、人々此ことあるへしと, の所に、とちうより俄に歸給へは、供の者とも、こはいかにと心得かたく思けり、し, きに、延引せしめ給事、然へからすとはうする事限なし、諸國の沙彌らまて、こと, ゆと・諸職人も、これほとの大事、日の定たる事を、いまとなりて、さしたる障もな, 申せと計の給つるそといふ、集れる人々、をの〳〵心得す思て、みなたいさんしぬ、, 〳〵く參集て、受戒すへきよし思ゐたる所に、横川小綱を使にて、今日のしゆかいは, ゑんいむなり、重たる催に隨て行はるへきなりとおほせくたしけれは、何事によりて, 慈惠僧正良源、座主時、受戒行へき定日、例のことく催まうけて、座主の出仕を相待, とゝまり給そとゝふ、使、またく其故をしらす、たゝはやくはしり向て、このよしを, 公文所注進、, 慈惠大師統三火挑一燈云々、, 慈惠僧正受戒の日延引の事, 天祿三年, 〔宇治拾遺物語〕十一, ○中, ○貞和元年五月二十, 九日ノ第一條參看、, 申、, 壬, 略, ○中, 三燈ヲ一燈, 引スルハ戒, 壇院ノ南門, ト爲ス, ノ轉倒ヲ豫, 根本中堂ノ, 受戒會ヲ延, 知セルタメ, 寛和元年正月三日, 一〇三
割注
- ○貞和元年五月二十
- 九日ノ第一條參看、
- 申、
- 壬
- 略
- ○中
頭注
- 三燈ヲ一燈
- 引スルハ戒
- 壇院ノ南門
- ト爲ス
- ノ轉倒ヲ豫
- 根本中堂ノ
- 受戒會ヲ延
- 知セルタメ
柱
- 寛和元年正月三日
ノンブル
- 一〇三
注記 (31)
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