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裝束司次官下向維摩會勅使之間、假他人奉行例, らひ給しかはらなり、さき〳〵かくのみそたゝ人のはらなれと、一の人の, 御むすめはし給しかは、ましてこれはなとてかは、裝束は色々もえきのお, り物、えひそめのからきぬ、いまとなりては、故中宮も皇太后宮も、みな色ひ, 大嘗會年々、長和五年、寛治元年、有御禊無御拜之由、見于舊記其例云々、, 將之人帶弓箭, 兵範記〕仁安元年十月十四日、甲申、天晴, 攝政とのをはしめ奉りて、のこり給人なくつかうまつり給へり、殿のうへ, 母は故右の大とのゝ御子の美濃守基貞と聞えしか御むすめ、女院にさふ, 基綱朝臣假奉行、, とつにせさせ給しかは、たゝさき〳〵のさまにてとおほしめすなるへし、, 供奉本陣、公卿著巾〓劒、但帶弓箭、用螺鈿劔、, 寛治元年十月、左中辨季仲朝臣、爲裝束司次官、下向維摩會之間、權右中辨, 但近衞中將被, 三年九月三日、辛酉, 御隨身其裝束同上, 〔榮華物語〕繋野御禊十月廿一日なり、女御代にはとのゝ姫君たゝせ給、, 司人用肅愼羽, ○中, 蠻繪、胡〓也、右, ○中, 不付魚袋, 帶弓箭人, 略, 略, 女御代ノ, 母, 寛治元年十月二十二日, 二三九
割注
- 司人用肅愼羽
- ○中
- 蠻繪、胡〓也、右
- 不付魚袋
- 帶弓箭人
- 略
頭注
- 女御代ノ
- 母
柱
- 寛治元年十月二十二日
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- 二三九
注記 (29)
- 1412,765,53,1257裝束司次官下向維摩會勅使之間、假他人奉行例
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