『大日本史料』 4編 9 建永元年5月~承元2年2月 p.510

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

るにものなし、, 門部二人從各一人, 右流人元彦を領送のために、くだんらの人をさして發遣くたんの〓し、國, をうけ給ことあるべからず、又師匠流刑の罪にふしたまはゞ、のこりと, まる門弟面目あらんや、か〓は勅命れり、一向專修の興行をとゞむべきよ, られぬ、上人の流罪は、〓ゞ一向専修興行の故と云々、しかるに老邁の御身、, 化をあぬく貴賤、往生の素懷をのぞむ道俗なだきかれしむ事たとへをと, 追捕の檢非違使は、宗府生久經、領送使は左衞門乃府生武次なり、上人の勸, 遼遠の海波におもむきましまさは、御命安全ならじ、我等恩顏を拜し、嚴旨, よろしく承知して、例によりてこれををこなへ、路次の國またよろしく食, 門弟等なげきあへる中に、法蓮房申されたるは、住蓮安樂はすでに罪科せ, 漆具馬參疋をたまふへし、符到奉行、, しを奏したまひて、内々御化導有へ之や侍らんと申さ〓たるに、一座の門, 左少辨藤原朝臣, 建永二年二月廿八日右大史中原朝臣判, 承元元年二月十八日, 道俗ノ悲, 歎, 承元元年二月十八日, 五一〇

頭注

  • 道俗ノ悲

  • 承元元年二月十八日

ノンブル

  • 五一〇

注記 (20)

  • 872,664,49,424るにものなし、
  • 1805,734,58,922門部二人從各一人
  • 1686,663,60,2218右流人元彦を領送のために、くだんらの人をさして發遣くたんの〓し、國
  • 395,660,56,2204をうけ給ことあるべからず、又師匠流刑の罪にふしたまはゞ、のこりと
  • 277,659,57,2220まる門弟面目あらんや、か〓は勅命れり、一向專修の興行をとゞむべきよ
  • 628,665,60,2228られぬ、上人の流罪は、〓ゞ一向専修興行の故と云々、しかるに老邁の御身、
  • 984,662,58,2214化をあぬく貴賤、往生の素懷をのぞむ道俗なだきかれしむ事たとへをと
  • 1098,659,60,2226追捕の檢非違使は、宗府生久經、領送使は左衞門乃府生武次なり、上人の勸
  • 510,657,59,2224遼遠の海波におもむきましまさは、御命安全ならじ、我等恩顏を拜し、嚴旨
  • 1571,665,56,2218よろしく承知して、例によりてこれををこなへ、路次の國またよろしく食
  • 746,660,60,2216門弟等なげきあへる中に、法蓮房申されたるは、住蓮安樂はすでに罪科せ
  • 1455,658,56,1077漆具馬參疋をたまふへし、符到奉行、
  • 158,668,61,2211しを奏したまひて、内々御化導有へ之や侍らんと申さ〓たるに、一座の門
  • 1220,661,56,484左少辨藤原朝臣
  • 1334,946,68,1638建永二年二月廿八日右大史中原朝臣判
  • 1925,735,45,386承元元年二月十八日
  • 1014,298,43,171道俗ノ悲
  • 969,298,43,44
  • 1925,735,45,386承元元年二月十八日
  • 1917,2466,44,122五一〇

類似アイテム