『大日本史料』 4編 9 建永元年5月~承元2年2月 p.524

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臣等奏申さく、倡妓が詫宣たゝ事にあらげらんか、おほよそ妖は徳にかた, うふり給ぬ、則同廿日上人歸洛し給けれは、一山徳をしたひ、滿寺なごりを, おしみて、萬〓乃霞よりいでゝ、九重の雲にぞをくりたてまつりける、その, て奏云、法然房は、故法皇ならひに高倉先帝の圓戒の御師範なり、徳賢聖に, ましましき、蓮花王院に御參ありけるに、衲衣を著せる高僧ちか〓き參し, ず、仁よく邪を却く、國土をおさむるはかりこと徳政にはしかす、妖蘖をし, 中納言光親卿にひそかに御夢想の次第を仰下さる、彼卿おりをえて、はや, ひとしく、盆當今にあま手し、君大聖の權化をもて、還俗配流の罪に處す、咎, りぞくる術佛法に歸するにあり、專修念佛停廢、法然房配流、尤宥御計ある, 評定の事あり、天下逆亂し、率土荒廢せん、定て後悔あらんかと、還御の後近, 十七日彼卿の奉行として花洛に還歸あるべきよし、烏頭變毛の宣下をか, 五逆におなし、苦報をそれさらんやと、この事おどろきおほしめされて、藤, くこの上人の花洛乃往還をゆるさるべきむね、〓に奏申けれは、同十一月, へきをやと、勅答あきらかならさるに、同年七月のころ、上皇御夢想の御事, 後いくばくの歳月をへす、わづろに十箇年の間に承久の逆亂おこりて、天, 京都ニ還, 歸京ノ宣, 下, 承元元年二月十八日, 五二四

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  • 京都ニ還
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  • 承元元年二月十八日

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  • 五二四

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