『大日本史料』 4編 9 建永元年5月~承元2年2月 p.588

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大僧正の御房へ、とそはんへりける、, ふす、, にいはんや聖人小僧にをきて出家の戒師たり、念佛の先達たり、歸依これ, 十一月十三日專修念佛の沙門圓照, あなかちに諮諍隨事の僞論ををかして、いよ〳〵无仰迷理の重障に墮せ, てつみをうくへし、仍師範のとかをすくひて、淨土の教をまもらんとおも, 執を變し法に優してつみをなためよ、ならくのみ、死罪々々、うやまひてま, りて重科に處せられは、法のためには身命をおしむへからす、小僧かはり, のともしひむねをこかす、天にあふきて嗚咽し、地をたゝきて愁苦す、いか, これをきゝて、いかてかしのひん、三尺のあきのしも肝をさし、一寸のよる, ふかし、尊崇もとも切なり、しかるをつみなくして濫刑をまねき、つとめあ, んこと、いたましきかな、かなしきかな、乞學侶のこゝろあらん理にふして、, ふ、おほよそ佛道修行のひと、自他ともに罪業をかへりみるへし、しかるを, 輪ノ禪定殿下圓照、座主顯眞, ニ御書ヲマイラセラレ、シツメ給, 〔反古裏〕元久元年、山門ノ學徒ウツタヘノムネアリシトキ、關白大相國月, ○眞性ノ誤, ナルべシ, ノ學徒ヲ, 兼實山門, 鎭ム, 承元元年二月十八日, 五八八

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  • ノ學徒ヲ
  • 兼實山門
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  • 五八八

注記 (23)

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