『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.75

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るへし、, へし、, 右御殿司六人、入寺僧十人, 一御殿司入寺僧等、りのかすをたむへき事, た、公庭の參といひ、人家のふるあほといひ、坐籍ニたよりなく、同科には, をあふくともからむしろしろるへしや、みなもとを思に、すなはち宮て, このうち碩學法器の人, 一流のうちふたりの弟子を擧申ことなくして、たゝ次第の道理をまも, まもるへきよし、連署の起請をかきて、こふによる宣旨を申へし、件の起, らのおセろふるはしたり、これによりてなかく濫望をとゝめて、次第を, 右當宮の僧俗官等、官位をおひたりといへとも、品〓をさためさるあひ, 請、〓校已下權官以上、みな一通をうつして、ゆくさきをい而しむへし、又, はかりあり、もとも相等准據の宣旨を申うけて、官位次第の等級を存す, ひとりをえらひて、御山の執行とすへし、各死闕にあらすは、たやすくあ, きおひ申さむかため、えんにふれてあるましきあほなひにをよふ、神慮, 一宮寺僧俗官等、品秩を申さたむへき事, 御殿司准寺任少別當, 入寺僧准寺任權上座, 御殿司入, 秩ヲ定ム, 僧俗ノ品, 寺僧ノ定, 員, 貞應二年十月是月, 七五

割注

  • 御殿司准寺任少別當
  • 入寺僧准寺任權上座

頭注

  • 御殿司入
  • 秩ヲ定ム
  • 僧俗ノ品
  • 寺僧ノ定

  • 貞應二年十月是月

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  • 七五

注記 (25)

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