『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.348

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きしなるへし, るか故に、頓て花押を判とはいへり、, 後見按、後見は輔佐の義なり、この故に、鎌倉殿の, り、元弘中、茂時一門と共に滅亡せしに終る、其間北條一家の輩、かはる〳〵, これに補せられ、或は執權に進む者あり、當時纔に中絶の事ありといへと, 凡て公文には、みつから花押を署して、裁判の證とす, まては執權連署、いつれも御後見と有て、それより後は、執權をのみ御後見, も、實にたまさかの例なり、足利殿の代には、更にこれを置るゝことなかり, 併せて兩御後見と稱せらる、但將軍執權次第の記す所を見るに、時頼、政村, 時は、執權の人をよひて、御後見といへり、連署の職を置れし後は、これをも, しかとも、今の世に至りて、加判衆、連判衆なといふ稱あるは、こゝにもとつ, 此職は、元仁中、北條泰時執權をうけ給はりし時、叔父時房連署たりしに始, と記し、連署の人をは、合判、加判なとと注して、後見の稱をのせられす、因て, 抑, 〔武家名目抄〕, 今の世、印章を印判といひ、花押を書, 又領邑を充行はる, 時の公文等皆しかり, 判といふは、もと此意より出たり、, 吾妻鏡に、貞永元年七月十日、評定衆等の起請を進せしむる, 所に、爲表政道無私、召評定衆連署起請文、其衆爲十一人云々, 職名部, を見るへき爲に、, こに注せり、, 六上, の連署せるをいへるにて、本文の連署とは同しからされとも、名目の出所, 相洲、〓州爲理非決斷職、猶令加署判於此起請給とあり、こゝなるは、評定衆, 後見, 元仁元年六月二十八日, 三四八

割注

  • 今の世、印章を印判といひ、花押を書
  • 又領邑を充行はる
  • 時の公文等皆しかり
  • 判といふは、もと此意より出たり、
  • 吾妻鏡に、貞永元年七月十日、評定衆等の起請を進せしむる
  • 所に、爲表政道無私、召評定衆連署起請文、其衆爲十一人云々
  • 職名部
  • を見るへき爲に、
  • こに注せり、
  • 六上
  • の連署せるをいへるにて、本文の連署とは同しからされとも、名目の出所
  • 相洲、〓州爲理非決斷職、猶令加署判於此起請給とあり、こゝなるは、評定衆

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  • 後見

  • 元仁元年六月二十八日

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  • 三四八

注記 (30)

  • 1013,638,58,417きしなるへし
  • 1716,648,59,1080るか故に、頓て花押を判とはいへり、
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  • 1471,643,74,2218り、元弘中、茂時一門と共に滅亡せしに終る、其間北條一家の輩、かはる〳〵
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