『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.839

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タルモ猶讀ニクキ程ノコトハヲ、無下ノ事ニシテ、人是ヲ笑フ、ハタト、ムス, の尼の事を、實朝か母頼朝か後家と書れたるなと、實に僧家の記録にして、, ヨル事ハ、物知レル事ナキ人ノ科也、此末代サマノ事ヲ知ルニ、文簿ニタツ, カタシ、假名ニ書ハカリニテハ、倭詞ノ本體ニテ文字ヘカヽラス、假名ニ書, ル人スクナシ、日本紀以下律令ハ我國ノ事ナレトモ、今少シ讀トク人アリ, 第七卷は附録なり、はしめにいふ當代とは順, ニテ、僅ニ眞名ノ文字ヲハ讀トモ、又ソノ義理ヲ悟リ知レル人ハナシ、男ハ, ニ假名ニ書ツクル事ハ、是モ道理ヲ思ヒテ書ル也、先是ヲカクカヽント思, へつらひなきものと見へたり、卷首に慈鎭の自序あり、これは扶桑拾葉集, 紀傳明經ノ文多カレトモ、ミシラサルカ如也、僧ハ經論章疏アレトモ、學ス, にものせさせたまへり, 徳院の御代也、承久亂の前まての事をしるしてところ〳〵に論あり、, サハレル人ハ、高キモ卑モ僧ニモ俗ニモアリカタク、學問ハサスカスル由, 事を、あからさまにしるされたり、東鑑と參考して盆ある書也、此中に二位, ノ移リ行道理ノ一通リヲ書リ、是ヲ能々心得テミン人ハ見ラルヘキ也、偏, 〔愚管抄〕, 此皇代年代ノ外ニ、神武ヨリ去々年ニ至ルマテ、世, 皇帝年代記, ○中, 略, 二, 書キシハ, 詔ナキ記, 假名ニテ, 録, ニ書ス, 承久二年, 道理アリ, 嘉祿元年九月二十五日, 八三九

割注

  • 皇帝年代記
  • ○中

頭注

  • 書キシハ
  • 詔ナキ記
  • 假名ニテ
  • ニ書ス
  • 承久二年
  • 道理アリ

  • 嘉祿元年九月二十五日

ノンブル

  • 八三九

注記 (30)

  • 287,619,58,2191タルモ猶讀ニクキ程ノコトハヲ、無下ノ事ニシテ、人是ヲ笑フ、ハタト、ムス
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