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存在せしむる者なり、此事の證として下名に姓名を書せる日本の外國事務宰相と之レを取扱へる江戸, 行外國人民ニ就キ政務ノ爲二願フ所ニシテ其事一二ノ場所二於テハ、日本高官許シ難ケレ, ハ、ナリ、〓條約二因テ彼ノ一二ノ人民ヲ領スル頭官二就テハ除キアリ而シテ記載シタル規定, 諸長官相ひ供に此規則を良として同意し, ハ左ノ如ク夫レガ爲二空エクセリ而シテ其他ノ事ハ定メ存セリ, 此事已ニ日本外國事務宰〓下江戸在留外國名代ノ善シトスル所ナリ今其事上二言へ, 特に其自國の長官にの爲メに殘し置きし故に、此箇條を廢棄し、他の箇條を固く, ル諸君相共ニ法則書ヲ同意決定セリ、蓋シ人个條・九个條及ヒ十一个條ハ減省ス此レ長崎奉, (長崎外國人居留地々所竝同規則取極一件), 在留の外國名代となる我等、此書と其に調印し、及ひ姓名を自書する者なり千八百六十年某月某日, 裁判の權勢を施行するに要する諸箇條なれバ, 規則書を下名のに姓名を書せる, 嚴ク, ヽ〓相と當今にとなる諸台下の撰定に供せし故、右の, 相と當今に, 〓ウ, 〓九但シ其規則中第を除けり、是レ箇條ハ, となる諸台下の撰定に供せし故、右の, 口本ナル外國事務宰相及ヒ外國名代ト共ニ此レニ印ト花押ヲ居ヘテ之ヲ堅ムベシ, 〓ウ, シアリ、, 曰本ナル外國事務宰相及ヒ外國名代ト共ニ此レニ印ト花押ヲ居ヘテ之ヲ堅ムベシ, タル長崎地, 所規則二合, 第八九十, 條ヲ除外ン, 意シ老中及, 署名スルモ, ヒ外國代表, ノナリ, 萬延元年十一月, 三一三
割注
- 〓ウ
- シアリ、
- 曰本ナル外國事務宰相及ヒ外國名代ト共ニ此レニ印ト花押ヲ居ヘテ之ヲ堅ムベシ
頭注
- タル長崎地
- 所規則二合
- 第八九十
- 條ヲ除外ン
- 意シ老中及
- 署名スルモ
- ヒ外國代表
- ノナリ
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- 萬延元年十一月
ノンブル
- 三一三
注記 (32)
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