『大日本史料』 5編 4 安貞元年7月~寛喜元年2月 p.30

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見をくられけり、, ひろく世にきこえさるによりて、くはしくこれをしるさす、, 石垣の金光坊は、上人稱美の言を思ふに、, かして、往事をかたられけり、日來あなつり思ひつる武士とも、目もあやに, みけり、律師申されけるは、いかに故上人の仰には、禪勝房は身ひとり往生, くすこしたまはんこと、うたてきわさなりといさめ申されけれは、おほせ, へつかはされしとき、陸奧國に下向、つゐにかしこにて入滅の間、かの行状, すへきものにてはなきなりとこそ仰られしに、無下にさやうにて、むなし, りけるか、たちかへりて、かまへてをの〳〵念佛つねに申すくせつきて、往, なに事にても御一言をかうふらんと申けれは、しはしものものたまはさ, 律師の弟子ともはるかにをくりて、たま〳〵あひたてまつれるしるしに、, てもえおはせす、念佛の化導もひろくそ侍ける, まことにいはれたる事なりとてわかれたまふ、律師よになこりおしけに, 生し給へとその給ける、其後は國中の貴賤、たうとみあかめけれは、番匠に, 淨土の法門〓奧にいたれることしりぬへし、嘉祿三年、上人の門弟を國々, 〔法然上人行状圖繪]四十〇, 〔法然上人行状圖繪]四輪上石垣の金光坊は、上人稱美の言を思ふに、, ○下略、隆寛律師, 畧傳異事ナシ, 四十〇上, 四十, 八略, 光坊流サ, 石垣ノ金, 遺言, ル, 安貞元年七月六日, 三〇

割注

  • ○下略、隆寛律師
  • 畧傳異事ナシ
  • 四十〇上
  • 四十
  • 八略

頭注

  • 光坊流サ
  • 石垣ノ金
  • 遺言

  • 安貞元年七月六日

ノンブル

  • 三〇

注記 (28)

  • 1240,652,56,500見をくられけり、
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