『大日本史料』 5編 7 寛喜3年10月~貞永元年6月 p.12

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なとを、ひとつにとりしたゝめられたる、いみしうあはれにて、御めもきり, 奉火葬、御骨上洛、奉安置金原、不可有御入洛之由有沙汰之故也、, 給ひける、いま一たひみやこをも御らんせす成ぬる、いみしうかなしきを、, をきのこしまにもきこしめしなけく、承明門院は、さま〳〵のうき事を見, 寛喜三年十月十一日阿波院崩御, りける中に、たまさかにかよひけるをきよりの御ふみ、女院の御せうそこ, る御調度、なにくれはかなき御てはこやうの物を、宮古へ人のまいらせた, さり給ひぬる御なけきの、いはんかたなさに、なとさきたゝぬと、くちおし, つくして、なをなからふるいのちのうとましきに、又かくおなし世をたに, うおほしこかるゝさま、ことはりにもすきたり、かしこにてめしつかひけ, ふたかる心ちし給ふ、家隆の二位のむすめこさい相と聞えしは、をのつか, おろさせ給ひにけり、こゝら物をのみおほして、ことしは卅七にそならせ, ひぬ、いとあはれにはかなき御事かな、れいならすおほされけれは、御くし, 〔紹運要略〕土御門院寛喜三年十月六日出家、同十二日崩阿波國、卅七、即, まことや、そのとし十一月十一日、あはの院かくれさせ給, 〔増鏡〕, 卅七、, 御年, 三, ち衣, 御火葬, 皇及ビ承, 御骨ヲ金, 御出家, 原ニ安置, 御歎, 後鳥羽法, 明門院ノ, 家隆ノ女, 喪服ヲ著, ス, ス, 寛喜三年十月十一日, 一二

割注

  • 卅七、
  • 御年
  • ち衣

頭注

  • 御火葬
  • 皇及ビ承
  • 御骨ヲ金
  • 御出家
  • 原ニ安置
  • 御歎
  • 後鳥羽法
  • 明門院ノ
  • 家隆ノ女
  • 喪服ヲ著

  • 寛喜三年十月十一日

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  • 一二

注記 (34)

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