『大日本史料』 5編 8 貞永元年7月~天福元年5月 p.502

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遙に程をへて、甥の百日詣しらる者是を見すけ、あやしみ開き見れは、親よ, はたゝ佛神を頼み、はるけ侍らんにはしろしとて、殊に此寺の地藏菩薩の, 領も押領せらも侍りずれは、都に上り、六波羅に訴へ為れとも、事ゆろす、今, くれて後、所領を傳へ持たりけるに、文書をは舅なる者に奪ひとられて、所, り傳へたる文書なり、是ひとへに本尊の利生なりと、有かたくかたしけれ, る、折しも當寺に千日講とて、法會説法乃有けきは、彼舅れりくる男在京し, くよろこひいさみて、六波羅にまいり、ありのまゝに訴へ老れは、舅ろ不義, 靈應他にことれるを頼奉り、やかて百日詣をして、むたすらに祈り奉りけ, つゝ、結縁の爲に詣てゝ、説法を聽聞してかへさに、此文書の入とる袋を忘, 第八十五世後堀河院の御宇、貞永年中、西國の御家人某といへる者、親にを, れて、御前の唐櫃の上にをきて歸りぬ、參詣乃諸人き見すけさりらるにや、, を沙汰し、甥き所領安堵し侍り〓る、信力堅強なれは、かゝる利生を蒙りけ, 〔諸寺別當座主次第〕, 〔壬生寺縁起〕中西國乃御家人文書給はる事, 宣舜貞永元年十月、, 正範寛言四、, 新熊野別, 當次第, 日講, 新熊野別, 壬生寺千, 當, 貞永元年雜載, 五〇二

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  • 壬生寺千

  • 貞永元年雜載

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  • 五〇二

注記 (24)

  • 506,627,67,2194遙に程をへて、甥の百日詣しらる者是を見すけ、あやしみ開き見れは、親よ
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