『大日本史料』 5編 10 嘉禎元年5月~同2年11月 p.61

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寺より申請にまかせて、嘉禎の初、守護を置れて警衞をつとめさする事, 鎌倉殿の時は、石清水の奉行人とて、定め置かれ, いてきぬ、足利殿の世には、石清水奉行を設けられたれは、別に守護をは, 十八日, 綿百、菅卿塵塵牙六課、前納言臨時御佛事之外無宜事、一周北政所可御坐月輪, し事なかりけれは、狼藉をなす輩もまゝ聞えて、事の煩ひありけれは、宮, ○定家ノ女典侍等、法華堂參詣ノコト及ビ道家、通方等ト和歌贈答ノ, 於法花堂惟長朝臣語云々彼御中陰毎事不便、禪室引物絹十、, 置れさりしなるへし、, 十八日、〓戌、朝微雨降、辰時漸晴、巳時許典侍參法花堂、權大夫局相伴、孝弘在, 〔明月記〕五月十二日、甲辰、自夜雨降、女院御八講、度々可參由雖示合、依禪室, 廡、未時歸、, 命、又方違供奉、夜月明、, 〓藻璧門院法華堂御八講, 殿、, れと、, ○中, つくされ、頓て奉行をも, つけられしなりトアリ、, て、伊勢神宮にさしつきたる神祠なれは、公武の崇敬自餘の及ふ所, ○鶴岡八幡宮奉行ノ條ニ、按、石清水八幡宮は、公家武家の祖廟にし, 臣の草創せる鶴岡八幡宮を、石清水の神廟に擬し、基趾を改めて莊嚴を, にあらす、されは、鎌倉右大將家、幕府を東關にひらかれし時、先祖頼義朝, 略, 庚, 圖, 嘉禎元年五月十八日, 六一

割注

  • ○中
  • つくされ、頓て奉行をも
  • つけられしなりトアリ、
  • て、伊勢神宮にさしつきたる神祠なれは、公武の崇敬自餘の及ふ所
  • ○鶴岡八幡宮奉行ノ條ニ、按、石清水八幡宮は、公家武家の祖廟にし
  • 臣の草創せる鶴岡八幡宮を、石清水の神廟に擬し、基趾を改めて莊嚴を
  • にあらす、されは、鎌倉右大將家、幕府を東關にひらかれし時、先祖頼義朝

  • 嘉禎元年五月十八日

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  • 六一

注記 (28)

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