『大日本史料』 5編 10 嘉禎元年5月~同2年11月 p.542

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んこをいては、かみこ御はろらひあるへし、, され候て、神人十三人が交名とつ為もうされて、のほられ候了、そんす, り乃ときに、しもけいしとろはしの祐元くた〓て、神人十三人かけう, くみてならめくたるを、ふしともあずて、きりとり候了、御ふしん乃と, すへしと、おほをあるなり、そ乃むねをそんすへしと候き、一三日と, 候、諸事はとゝ令察給候者、可然樣可令披露給候、恐惶謹言、, へし、かみ乃おほせにはさふららん、神人よく〳〵御と乃いしまいら, 一宇治留神人申上社家状、, 上了、兼又院雜色宗弘、不便事こあひて候條、自躰申候ずれは、不能委申, ろしこまりて申上候、そも〳〵今月二日さる乃ときに、有官別當くた, みやうかきとりて、猶ほかには、こ乃交名内の神人、もしにけくたりな, 正月四日春日神主親泰, こらんをえぬ、一今日四日とつ乃ときに、うち河にして、おゝしかふ, 之間事、一昨日二日、長者宣、同三日未刻、到來して候し御請文こ、委令言, めに申上候、このらしひろうせしめ給へしと、三方神人申上候なり、〓, 正月四日, 春日神主親泰, 嘉禎二年正月二日, 神人ノ書, 司神人ノ, 神人ノ交, 交名ヲ注, 名ヲ尋ヌ, 宇治殘留, 宇治殘留, シ其逃下, 流ノ鹿ヲ, 道家下家, 治河ニ漂, 武士等宇, 状, ヲ戒ム, 捕フ, 嘉禎二年正月二日, 五四二

頭注

  • 神人ノ書
  • 司神人ノ
  • 神人ノ交
  • 交名ヲ注
  • 名ヲ尋ヌ
  • 宇治殘留
  • シ其逃下
  • 流ノ鹿ヲ
  • 道家下家
  • 治河ニ漂
  • 武士等宇
  • ヲ戒ム
  • 捕フ

  • 嘉禎二年正月二日

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  • 五四二

注記 (35)

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