『大日本史料』 5編 11 嘉禎2年12月~暦仁元年9月 p.343

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斷法華經、供僧十二口、新所讚岐國本山庄, 〔山城名勝志〕, あらは、このよのためさはりなす事あらんすらむ、千万に一、我子孫世をと, る事あらは、一つうわろちからと思へし、それは、我身にある善根功徳を、み, 花三味堂供養導師、色衆十二口、當山寶塔院供養例也、自供養之日被置不斷, ゝし百千に一、この世のまう〓んにかゝはられて、まえんともなりたる事, 〔參考, 之勤、, 我は法花經にみちひかれていらせて、生死をはいかにもいてんする也、半, 一十五日、〓後鳥羽法皇、御置文ヲ御起草アラセラル、, ○道家、願文ヲ石清水ニ納メ、三昧堂建立ノコトヲ立願スルコト、嘉禎, 元年閏六月二十日ノ條ニ見ユ、, 新三昧院, 〔東寺長者補任〕三僧正眞惠八月廿四日、九條前攝政御願、八幡山上法, 〔水無瀬宮文書〕, 「後鳥羽院御置文案」, 新御堂是也、, 十八久世郡, 阿彌陀三尊, 石清水八幡宮, ○攝津, 奏行別, 當寶清、, 「後鳥羽院御置文案」, メ我ガ身, ノ善根ヲ, 惡道ニ廻, 子孫ノ爲, 眞惠導師, 御置文案, ヲ勤ム, 不斷ノ勤, 向スベシ, ヲ置ク, 嘉禎三年八月二十五日, 三四三

割注

  • 新御堂是也、
  • 十八久世郡
  • 阿彌陀三尊
  • 石清水八幡宮
  • ○攝津
  • 奏行別
  • 當寶清、
  • 「後鳥羽院御置文案」

頭注

  • メ我ガ身
  • ノ善根ヲ
  • 惡道ニ廻
  • 子孫ノ爲
  • 眞惠導師
  • 御置文案
  • ヲ勤ム
  • 不斷ノ勤
  • 向スベシ
  • ヲ置ク

  • 嘉禎三年八月二十五日

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  • 三四三

注記 (36)

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