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斷法華經、供僧十二口、新所讚岐國本山庄, 〔山城名勝志〕, あらは、このよのためさはりなす事あらんすらむ、千万に一、我子孫世をと, る事あらは、一つうわろちからと思へし、それは、我身にある善根功徳を、み, 花三味堂供養導師、色衆十二口、當山寶塔院供養例也、自供養之日被置不斷, ゝし百千に一、この世のまう〓んにかゝはられて、まえんともなりたる事, 〔參考, 之勤、, 我は法花經にみちひかれていらせて、生死をはいかにもいてんする也、半, 一十五日、〓後鳥羽法皇、御置文ヲ御起草アラセラル、, ○道家、願文ヲ石清水ニ納メ、三昧堂建立ノコトヲ立願スルコト、嘉禎, 元年閏六月二十日ノ條ニ見ユ、, 新三昧院, 〔東寺長者補任〕三僧正眞惠八月廿四日、九條前攝政御願、八幡山上法, 〔水無瀬宮文書〕, 「後鳥羽院御置文案」, 新御堂是也、, 十八久世郡, 阿彌陀三尊, 石清水八幡宮, ○攝津, 奏行別, 當寶清、, 「後鳥羽院御置文案」, メ我ガ身, ノ善根ヲ, 惡道ニ廻, 子孫ノ爲, 眞惠導師, 御置文案, ヲ勤ム, 不斷ノ勤, 向スベシ, ヲ置ク, 嘉禎三年八月二十五日, 三四三
割注
- 新御堂是也、
- 十八久世郡
- 阿彌陀三尊
- 石清水八幡宮
- ○攝津
- 奏行別
- 當寶清、
- 「後鳥羽院御置文案」
頭注
- メ我ガ身
- ノ善根ヲ
- 惡道ニ廻
- 子孫ノ爲
- 眞惠導師
- 御置文案
- ヲ勤ム
- 不斷ノ勤
- 向スベシ
- ヲ置ク
柱
- 嘉禎三年八月二十五日
ノンブル
- 三四三
注記 (36)
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