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なり、御らんせよさあるへきとおほせられたりしなり、, 一問云、三五記定家の作必定歟、, ルニ、今夜の秋と云歌仕しを、不斜叡感有けると有、第一彼御作に非る證, 用歟、此抄之内に、七歳の時父卿にたすけられ、於中殿參内ノ時、初テ歌仕, 〔東野州聞書〕一六月一日、法印に尋申事等、, ます、歌の深意不可有御存知歟、條々有子細、猶口傳有、, 五記一帖、以上五帖也、就之口傳多シ、彼卿の詞多く此内に有、尤見定て可, 答云、僞書なり、三光院殿に、たしかに我とひ申たる也、三光院殿つねにおほ, 〔群書一覽〕, 三五記ノ事、非定家卿作、鵜の本、鷺の末とて二帖、玄旨一帖、ウコシ一帖三, せらるゝ〓は、僞書と見えて、つよく祕書からしてかひてすまぬ〓とも多, 據也、其故は、其時の帝六條院にて御在ス、彼卿七才ノ時、帝五歳にてまし, 〔耳底記〕中, 長祿四年九月十二日, 三五記, 三五記二卷, ○中, 歌學類, 略, 五, 俗名前參議具世, ○, 〓毒を桑門光曉, ニ非ズト, 定家ノ作, ノ説, 仁治二年八月二十日, 俗名前參議具世, 八三一, 二卷
割注
- ○中
- 歌學類
- 略
- 五
- 俗名前參議具世
- ○
- 〓毒を桑門光曉
頭注
- ニ非ズト
- 定家ノ作
- ノ説
柱
- 仁治二年八月二十日
- 俗名前參議具世
ノンブル
- 八三一
- 二卷
注記 (30)
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