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られ候者、淨寶生前の朝恩に存候へく候、くはしき事は、御たつねにつきて, 養院寺領として、半分東方、安藝莊のかわりとして、槇尾平等心王院につけ, 申上候へく候、このよしを御うかゝひ候へく候、かのあきの莊は、そま山ひ, くにあきの莊を、正成に賜候て、幌陽寺の莊は、もとのことく、半分西方を、安, ろきところに候あひた、正成津のくに河内の聖跡、おほく造營のくわたて, 何樣事候哉、早可止其妨由、被仰下之状如件、, 候あひた、大用にめんし候て、代官職にて知行すへきよし、申談たき子細候, 西方下司職事、雜掌申状如此、子細, 被申、攝津國榎並上莊, ためられかたき事に候はゝ、舊院, 〓さゝれ候はん事は、ふひんの事に候、たゝし正成、かの莊所務あら, 前右府, 〔參考〕, より、まきのをに御寄附候、土佐の, 〔永明院文書〕, 〔西明寺文書〕, 八月九日, 八月九日右中辨(花押, 者也、, 右中辨(花押), ○後宇, ○前文闕, ○今出, 川兼季, ○東, 淨實上人筆, 多天皇, 生郡, ケタリ, ○山, ○山, 城○, 山, 城(, 楠木正成, 造營ス, ノ寺社ヲ, 攝津河内, 元弘三年八月五日, 一八〇
割注
- ○後宇
- ○前文闕
- ○今出
- 川兼季
- ○東
- 淨實上人筆
- 多天皇
- 生郡
- ケタリ
- ○山
- 城○
- 山
- 城(
頭注
- 楠木正成
- 造營ス
- ノ寺社ヲ
- 攝津河内
柱
- 元弘三年八月五日
ノンブル
- 一八〇
注記 (40)
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