『大日本史料』 6編 1 元弘3年5月~建武元年10月 p.273

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する事なり, 信濃國市河左衞門六郎助房謹言上、, 致頂戴事、元弘三年十一月二十日、是末代之誌也とあり、此日次、右の綸旨と, 欲早任相傳當知行旨、下賜安堵國宣、備末代龜鏡、信州高井郡、中野西條、内, 然云故は、今に至るまて、十一月二十, は違ひあれとも、若しくは惟時の賜はりし日は、十一月二十日にてやあら, お信濃國衙、市川助房ニ所領ヲ安堵セシム、, 文明年中の記に、大宮司惟時、四箇之社領、安堵之綸旨被, 日には、此をりよりの例を傳へて、年毎に御社に參拜、家のよろこびわざも, 〔市河文書〕〓伊佐早謙議, 五日, ん, 〔參考〕, に、, 〔阿蘇家譜〕〓工, 阿蘇家譜〕〓王文明年中の記に、大宮司惟時、四箇之社領、安堵之綸旨被, 〔市河文書〕, し日と、賜ハれる日とハ、常に異な:, 今も、口宣案なと賜ハる時、宣旨あり, 、又按に、右の綸旨ともハ、皆惟直の賜れると見えて、〓に決斷所, 牒にハ、大宮司惟直申とさへしるされたり、然るを惟澄申状、ま, た此記なとに、惟時賜れりといふハ、惟直ハ、ことし癸酉十月に賜ハりて、延, 元元年丙子三月に討死なれハ、其月次を數れハ、三年にたらぬ程にして、命, 配分られし状ハ、惟直にハあらすして、惟時の状也、, あらん、かの下座郡を、光永又四郎、瀬田彌九郎なとに、, て、惟直の賜れるハ、即惟時の賜れるなれハ、然いへるにやあらん、又惟時ハ、, をおとされし、さて上の勅制軍法〓〓〓二〓明三に、於致合戰忠之輩者、本, 元弘より、延元まて、京にて仕奉りつれハ、おのつから惟時の賜れるにてや, 所帶本訴等安堵之外、各新可有不次之賞、其功及子孫、可令永代相傳と見え, 未, る又傳之にハ澄に, 綸旨ヲ賜, 子孫安堵, ヲ祝日ト, ハリシ日, 阿蘇氏ノ, ナス, 元弘三年十一月五日, 二七三

割注

  • し日と、賜ハれる日とハ、常に異な:
  • 今も、口宣案なと賜ハる時、宣旨あり
  • 、又按に、右の綸旨ともハ、皆惟直の賜れると見えて、〓に決斷所
  • 牒にハ、大宮司惟直申とさへしるされたり、然るを惟澄申状、ま
  • た此記なとに、惟時賜れりといふハ、惟直ハ、ことし癸酉十月に賜ハりて、延
  • 元元年丙子三月に討死なれハ、其月次を數れハ、三年にたらぬ程にして、命
  • 配分られし状ハ、惟直にハあらすして、惟時の状也、
  • あらん、かの下座郡を、光永又四郎、瀬田彌九郎なとに、
  • て、惟直の賜れるハ、即惟時の賜れるなれハ、然いへるにやあらん、又惟時ハ、
  • をおとされし、さて上の勅制軍法〓〓〓二〓明三に、於致合戰忠之輩者、本
  • 元弘より、延元まて、京にて仕奉りつれハ、おのつから惟時の賜れるにてや
  • 所帶本訴等安堵之外、各新可有不次之賞、其功及子孫、可令永代相傳と見え
  • る又傳之にハ澄に

頭注

  • 綸旨ヲ賜
  • 子孫安堵
  • ヲ祝日ト
  • ハリシ日
  • 阿蘇氏ノ
  • ナス

  • 元弘三年十一月五日

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  • 二七三

注記 (39)

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