Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
する事なり, 信濃國市河左衞門六郎助房謹言上、, 致頂戴事、元弘三年十一月二十日、是末代之誌也とあり、此日次、右の綸旨と, 欲早任相傳當知行旨、下賜安堵國宣、備末代龜鏡、信州高井郡、中野西條、内, 然云故は、今に至るまて、十一月二十, は違ひあれとも、若しくは惟時の賜はりし日は、十一月二十日にてやあら, お信濃國衙、市川助房ニ所領ヲ安堵セシム、, 文明年中の記に、大宮司惟時、四箇之社領、安堵之綸旨被, 日には、此をりよりの例を傳へて、年毎に御社に參拜、家のよろこびわざも, 〔市河文書〕〓伊佐早謙議, 五日, ん, 〔參考〕, に、, 〔阿蘇家譜〕〓工, 阿蘇家譜〕〓王文明年中の記に、大宮司惟時、四箇之社領、安堵之綸旨被, 〔市河文書〕, し日と、賜ハれる日とハ、常に異な:, 今も、口宣案なと賜ハる時、宣旨あり, 、又按に、右の綸旨ともハ、皆惟直の賜れると見えて、〓に決斷所, 牒にハ、大宮司惟直申とさへしるされたり、然るを惟澄申状、ま, た此記なとに、惟時賜れりといふハ、惟直ハ、ことし癸酉十月に賜ハりて、延, 元元年丙子三月に討死なれハ、其月次を數れハ、三年にたらぬ程にして、命, 配分られし状ハ、惟直にハあらすして、惟時の状也、, あらん、かの下座郡を、光永又四郎、瀬田彌九郎なとに、, て、惟直の賜れるハ、即惟時の賜れるなれハ、然いへるにやあらん、又惟時ハ、, をおとされし、さて上の勅制軍法〓〓〓二〓明三に、於致合戰忠之輩者、本, 元弘より、延元まて、京にて仕奉りつれハ、おのつから惟時の賜れるにてや, 所帶本訴等安堵之外、各新可有不次之賞、其功及子孫、可令永代相傳と見え, 未, る又傳之にハ澄に, 綸旨ヲ賜, 子孫安堵, ヲ祝日ト, ハリシ日, 阿蘇氏ノ, ナス, 元弘三年十一月五日, 二七三
割注
- し日と、賜ハれる日とハ、常に異な:
- 今も、口宣案なと賜ハる時、宣旨あり
- 、又按に、右の綸旨ともハ、皆惟直の賜れると見えて、〓に決斷所
- 牒にハ、大宮司惟直申とさへしるされたり、然るを惟澄申状、ま
- た此記なとに、惟時賜れりといふハ、惟直ハ、ことし癸酉十月に賜ハりて、延
- 元元年丙子三月に討死なれハ、其月次を數れハ、三年にたらぬ程にして、命
- 配分られし状ハ、惟直にハあらすして、惟時の状也、
- あらん、かの下座郡を、光永又四郎、瀬田彌九郎なとに、
- て、惟直の賜れるハ、即惟時の賜れるなれハ、然いへるにやあらん、又惟時ハ、
- をおとされし、さて上の勅制軍法〓〓〓二〓明三に、於致合戰忠之輩者、本
- 元弘より、延元まて、京にて仕奉りつれハ、おのつから惟時の賜れるにてや
- 所帶本訴等安堵之外、各新可有不次之賞、其功及子孫、可令永代相傳と見え
- 未
- る又傳之にハ澄に
頭注
- 綸旨ヲ賜
- 子孫安堵
- ヲ祝日ト
- ハリシ日
- 阿蘇氏ノ
- ナス
柱
- 元弘三年十一月五日
ノンブル
- 二七三
注記 (39)
- 1160,718,48,319する事なり
- 396,717,54,986信濃國市河左衞門六郎助房謹言上、
- 1587,719,59,2032致頂戴事、元弘三年十一月二十日、是末代之誌也とあり、此日次、右の綸旨と
- 287,782,55,1973欲早任相傳當知行旨、下賜安堵國宣、備末代龜鏡、信州高井郡、中野西條、内
- 1373,1769,54,987然云故は、今に至るまて、十一月二十
- 1483,732,55,2024は違ひあれとも、若しくは惟時の賜はりし日は、十一月二十日にてやあら
- 604,800,74,1246お信濃國衙、市川助房ニ所領ヲ安堵セシム、
- 1695,1250,58,1504文明年中の記に、大宮司惟時、四箇之社領、安堵之綸旨被
- 1264,727,54,2026日には、此をりよりの例を傳へて、年毎に御社に參拜、家のよろこびわざも
- 483,668,96,755〔市河文書〕〓伊佐早謙議
- 608,638,63,139五日
- 1376,724,55,49ん
- 1789,892,95,174〔參考〕
- 752,2121,36,52に、
- 1677,681,98,454〔阿蘇家譜〕〓工
- 1679,694,93,2063阿蘇家譜〕〓王文明年中の記に、大宮司惟時、四箇之社領、安堵之綸旨被
- 483,680,95,312〔市河文書〕
- 1363,785,36,946し日と、賜ハれる日とハ、常に異な:
- 1403,783,39,970今も、口宣案なと賜ハる時、宣旨あり
- 1180,1038,44,1711、又按に、右の綸旨ともハ、皆惟直の賜れると見えて、〓に決斷所
- 1139,1033,42,1712牒にハ、大宮司惟直申とさへしるされたり、然るを惟澄申状、ま
- 1074,728,40,2029た此記なとに、惟時賜れりといふハ、惟直ハ、ことし癸酉十月に賜ハりて、延
- 1032,729,42,2016元元年丙子三月に討死なれハ、其月次を數れハ、三年にたらぬ程にして、命
- 708,722,42,1384配分られし状ハ、惟直にハあらすして、惟時の状也、
- 748,724,43,1448あらん、かの下座郡を、光永又四郎、瀬田彌九郎なとに、
- 855,728,44,2035て、惟直の賜れるハ、即惟時の賜れるなれハ、然いへるにやあらん、又惟時ハ、
- 969,723,47,2022をおとされし、さて上の勅制軍法〓〓〓二〓明三に、於致合戰忠之輩者、本
- 815,720,42,2017元弘より、延元まて、京にて仕奉りつれハ、おのつから惟時の賜れるにてや
- 923,720,44,2025所帶本訴等安堵之外、各新可有不次之賞、其功及子孫、可令永代相傳と見え
- 603,795,36,39未
- 816,2514,409,38る又傳之にハ澄に
- 1522,384,38,156綸旨ヲ賜
- 1563,385,39,155子孫安堵
- 1442,389,38,143ヲ祝日ト
- 1485,394,33,142ハリシ日
- 1604,384,37,150阿蘇氏ノ
- 1405,387,29,67ナス
- 193,786,41,347元弘三年十一月五日
- 193,2377,41,111二七三







