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澄か調略にて、高知尾一跡のみならす、山内の者ともまて、多く御方に參り, 頼元より、また惟澄へ催促をせらきし故、惟時も今は子細なく、御方に參り, なりしや他家の人なりしや、さたかならす、綸旨令旨之趣とは、いつの綸旨, 手に屬したる官軍も疲勞して、惟澄も身の置所さへ無なりたりと、しみし, たるや、いまたしきやのよし、芳野殿より頼元に御尋ありし故、そのよしを, たる故、其よしを注進申たる也、山内一族とは、いかなる名字の者共なりし, や、今よりはしられす、惟時間の事無子細云々とは、去年惟時か御方に參り, さねてかく道行候樣とは歎訴したる也、無身置所とは、前にもいふことく、, 被申となり、光永は阿蘇被官の人に、此名字の人、後にも見えたれとも、一族, 追々所望申たる恩賞地の一箇所も、實には沙汰し付られさりし故、惟澄か, 申へし、其間の事は、今度光永將監を使にまゐらする故、此人にくはしく可, を下されたる綸旨令旨にて、例の如く其事いまた遵行せられさりし故、か, 令旨ともたしかならねとも、惟澄か先年賜りたる守富庄を賜ひたるをり, の綸旨令旨にてはあらぬにや、そはたしかならす、何さたいつれも恩賞地, みと歎申たる也、, 南朝正平四年北朝貞和五年九月十八日, 九七〇
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- 南朝正平四年北朝貞和五年九月十八日
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- 九七〇
注記 (17)
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